• ベストアンサー

修正申告に応じてからの修正申告は出来ますか?

先日、税務調査が入り、税務署側に都合の良いことを並べられ、つい修正申告に判を押してしまいましたが、その後、税務署側の説明にうそがあることが分かり、金額もこちらの帳簿と比較すると一千万以上の差がありました。再度修正申告の申し立ては可能でしょうか?税務署は何故納税者をだましてまでも、多くの税金を取ろうとするのか、理解できません。確かに正しい申告をしていなかったこちらが悪いのですが、税務署に、ここまで加算されなければならない理由がわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#94859
noname#94859
回答No.1

修正申告を出すという事は、「私が間違いを自らみつけたので、修正します」という意味です。 その間違いは「私が自ら見つけました」というわけです。 「税務署は何故納税者をだましてまでも、多くの税金を取ろうとするのか、理解できません。確かに正しい申告をしていなかったこちらが悪いのですが、税務署に、ここまで加算されなければならない理由がわかりません」と言われますが、修正申告を出してしまってからでは失礼ながら負け犬の遠吠えです。 言ってることに納得できないなら修正申告書の自主提出を拒めばいいだけです。 「更正決定」という処分をしてきますので、それに対して異議申し立てをしていくのです。 修正申告の修正はできませんので、更正の請求をします。 つまり「こういう申告書を出したが、間違っていたので直してくれ」という請求です。 更正の請求について却下とか棄却をされたら、それに対して異議申し立てができますから、道は拓けるはずです。 税理士関与があるようでしたら税理士とよく相談しましょう。 税理士側では、専門的に税務署の指示通り修正申告しておく方が有利だと判断してる場合があるので、それも確認しましょう。

hide361212
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

hide361212
質問者

補足

私の税理士についてですが、更正の請求すらわからない人のようです。 税務調査が入ったときですら、”税務署はきちんと調べているんだから、絶対なんだから、くつがえすことなんて出来ないから、早く修正申告に応じなさい”と、”借りられるところからはお金を借りて、親戚や親兄弟、とにかくどこでもいいからお金を用意して、支払いなさい!!とまで言われました。こんな税理士、クビにしたい。。。と心底思ったほどです。今となっては税理士に、もうすこし知識があったら。。。と思いますが、本当に後の祭りです。 休み明けに、更正の請求をしたいと思います。本当にバカでした。反省。。。。

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

述べ忘れました。 更正の請求は、法定納期限の一年後までしかできません。 個人の申告所得税平成19年分なら21年3月15日までです。

hide361212
質問者

補足

修正申告に応じる際に、妥当な金額であることを半分納得して応じましたが、後日、税理士に税務署側から届いていた棚卸しの一覧表を見て愕然としました。私には何の説明もありませんでしたし、税理士からも修正申告に応じてから一覧表を見せられました。なんと19年度の期末棚卸しが本来申告していた金額の倍になっていました。それは7年前の棚卸しから全て改ざんされていました。私はその説明を一切受けておりませんでしたので、税理士に”私はこの一覧表を見せてもらっていないのに、何故、税理士にだけこのような説明があったのか質問しました。が、税理士はわからないけれど、当然あなたにも説明されているものと思っていた”とのことでした。私は19年度分だけでも更正の請求をしたいと言いましたら、税理士は悪徳納税者が更正の請求をしたところで、受け付けてくれるわけはないし、私は協力出来ないし、無駄な戦いで終わる”と言われました。 7年前の期首棚卸しがなんと500万円というありえない数字からはじまり、実際19年度期末棚おろし額は900万だったのに、(これは正しい数字です)1400万円にされていたのです。それについて税理士は税務署側で”このぐらいはあるだろう”と判断したのだから仕方がないと言うのです。ここまでバカにされると腹が立ちます。せめて19年度分の更正の請求をしようと思うのですが、税理士の言うとおり無駄な戦いになるのでしょうか?

noname#94859
noname#94859
回答No.3

NO.1です。 「更正の請求も知らない税理士」って実在するんですか? 信じられません。 税務調査に立ち会うときに「税理士票」を見せてるんですよね。 だったら税理士に間違いないでしょうが。 そうでないなら「にせ税理士」じゃないのかなって勘繰ります。 税理士は弁護士と違って「正しい申告」が目的なので、必ずしも顧客の思うとおりの対応をせずに「税務署担当の意見が正しい」ということもありますが、原則的に顧客の擁護が仕事です。 真実、税理士資格があるのか、そして地域の税理士会に登録してるのか確認すべきです。 繰り返しますが「更正の請求を知らないなんて税理士ではない」です。

  • GOOD-Fr
  • ベストアンサー率32% (83/256)
回答No.2

> 税務署は何故納税者をだましてまでも、多くの税金を取ろうとするのか 税務署はあなたの税金に関して「税務署側の見解」を言っているに過ぎません。納得いかなければ、税務署に言われるがままに「修正申告」を提出しなければよいのです。 よく、「** という企業に税務調査が入って、** 億円の所得隠しをしたとして、**億円の追徴課税」などとマスコミに発表されていますが、実はあの発表は「税務署側の勝手な意見」をマスコミに流しているに過ぎません。当然、この時点では犯罪でもなんでもありません。ですから、企業側から「納得がいかないので話し合いに応じる」というような発表があるのです。税務署の言い分はすべて正しいと無条件に納得する必要は納税者側にはありません。(納得せずに争った結果、さらに課税額が大きくなることがありますが、それも含めて納税者の権利です) 税金は「自分で申告」するというのが日本の建前ですから、誰に言われたかはともかく、自ら「修正申告」を出してしまったのでは、「私が計算したところ、私が払うべき税金はこのようになります」と認めたことになります。税務署がその書類をそのまま受け付けるのは、ある意味、当然です。だまされたと思うのなら、今後は「自分で申告」できるように「自分で勉強」しましょう。もしくは、金で専門家を雇う、かな。今回に限って言えば、「正しい申告をしていなかったこちらが悪い」という負い目で正常な判断をできなかった、というのが敗因と言えるのではないでしょうか。

関連するQ&A