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損金処理と費用計上の意味
素人のような質問でお恥ずかしいですが、「これは損金処理できるからいいですよ」とか聞きます。 普通に費用で処理するのとはどこが違うか教えてください。
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平たく言えば「費用」というのは会計上の経費等、「損金」というのは、税務上収入金額から引けるもの、という様なことです。 例えば、交際費を100万円帳簿上の経費に計上したとします。ですから、会計上の費用は100万円です。ところが税務上交際費は、資本金5000万円以下の法人では、20%は損金にできません。つまり、費用として100万円あがっていても、法人税を計算するときには80万円しか損金にできない、つまり収入から引くことができないわけです(平成15年4月1日以後に始まる年度では10%になります)。 簡単にはこの様な違いがあると理解してください。
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- kamehen
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決算書上の利益は、簡単に言えば「収益-費用」の算式で導き出されます。 一方、税法上の所得金額は「益金-損金」の算式により導き出されます。 基本的には、収益と益金、費用と損金は重なる部分が多いのですが、様々な理由により食い違う部分が出てきます。 そこで会計上は費用になっても、税法上は損金として認められないものは損金不算入として申告書上で所得として加算される事になります。 すなわち「損金処理できる」とは、税法上でも損金として認められる費用の事ですので、申告書上で加算されないので大丈夫、というような意味だと思います。 私の拙い説明より、良いサイトがありましたので、そちらを紹介しておきます、参考にされて下さい。
企業会計では経費として計上すれば、その分だけ利益が減ります。 一方、企業会計では費用として計上できても、税務上は費用として認められるものと認められないものがあります。 この税務上の費用として認められるものが「損金処理が出来る」と云い、税務上の費用として認められなもいのが「損金処理が出来ない」と云います。 企業会計で費用として処理しても、税務上の損金とならないものについては、税務申告のときに申告書で企業会計の利益に加算したり、減算したりして税務上の利益を計算することになり、これを税務調整と云います。 参考urlをご覧ください。