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損金処理 その2
たとえば、飲食店が、40万円つけをためている客に対して、勝訴判決を取ったとして、任意返済も受けられず、強制執行をかける財産もない場合に、損金として処理したとして、具体的にどれくらいの金額の利益があるのでしょうか? 給与所得者が、友人に40万円貸していて、同様に判決だけとって、何か税務的な処理に利用することはできませんか?
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noname#1595
回答No.1
1.飲食店の所得金額によって異なってきます。他に、所得がなく、住民税などの問題を除き、所得税だけの問題とすれば、一般に多くの場合、課税総所得金額が330万円以下であれば、10%の4万円です。それ以上の所得は、所得税額速算表がありますから、それで計算できます。 2.給与所得者の場合、必要経費というのが給与所得控除額に相当しますから、その損失は税額に影響を与えません。ただ、盗難のように雑損控除の対象になるものは、その適用により控除されます。
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noname#1595
回答No.2
判決を取っても、実際に相手方に財産となるものがなにもなければ、回収不能として処理することになります。しかし、一般的には、調査するまでもなく、回収できないとか、そのために多額の費用がかかる場合などの時には、債務免除を通知することで処理することが多いと思われます。 消費者金融などでも、支払が一定期間滞っており、相手の住所も分からなくなった場合は、内容証明郵便などが不達で帰ってきますから、それをよりどころに処理されるのでないかと思われますが、残念ながら個々の会社の処理内容までは分かりません。 ただ、一般の企業の場合だと、その相手がその債務の返済能力があるかは、税務署の方も確認しやすいけれど、一般の個人が相手だと難しいと言うことがあるのかもしれません。
お礼
ご解答ありがとうございました。 そうすると、今度は具体的な処理方法なんですが、判決正本だけあればいいんでしょうか?うまくいけば、強制執行で回収できるわけだし、何か他に書類を集める必要とかはないんでしょうか?あるいは、事例のように、4万円くらいの消極利益しかないのであれば、裁判などよりも、債権放棄をしたほうが経済的かつ迅速だと思いますが、消費者金融や、信販会社など、わざわざ判決を取って、損金処理しているようですが・・・、素朴に疑問なのですが?