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リコール費用の特別損失の計上について

売上高20億の製造メーカーです。 8月が決算月です。 製品のリコールが発生しました。 リコール費用は1千万です。(正確に見積もりできます)。 ●債務は確定しています。 但し、実際の費用が発生するのは9月以降です。 そこで質問なのですが、債務は確定しているので、このリコール費用1千万を当期の「特別損失」として計上する考えです。 これは税法上では損金として認められるでしょうか? 同じように、売上高に対して売上原価が確定していない場合、翌期にその原価が発生する場合は 「見積もり原価」として当期の売上原価に計上できます。 (収益と費用の考えから、収益に対して、発生する費用が明確である場合は、それを当期の売上原価として計上するものです。) リコールは収益と費用の関係ではありませんが、債務が確定しているならば、それにかかる費用が正確に見積もりできるのであれば、当期の費用として計上すべき(できる)と考えるのですが。 この考え方が間違えと言う指摘を頂けると助かります。 私は正しいと思うのですが。 おまけ) もし、このリコールの期間が翌期・翌翌期と数年にまたがってもその期にかかった費用を原価からはずせば良いと思うのですがいかがでしょうか? ●リコールの費用は (1)当期に支払った額は当期の損金となる (2)未払いで計上した額は当期の損金となる (3)引当金として計上 (税法上は損金とはならない) 上記の3つの方法しかないのでしょうか? ●リコール費用の翌期にかかる費用が損金とならない「明確」な理由があれば   教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.1

税法上は債務が確定していれば損金算入が可能です。 所謂債務確定の3要件を満たせばいいのですが、本当に債務が確定しているんでしょうか。 債務が確定しているのなら見積る必要は無いと思うんですよ。 リコールへの対処といっても、販売商品の回収、販売代金の返金、代替品との交換 様々なケースが考えられ大よそ確定した債務などあるのだろうかというのが 正直なところ。 損金算入したいものがあるなら、事前に照会するなりしてみる他確実な結論は無いんじゃないか? 参考URLもみて下さいな。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/B1237C0DE20E78CF492576CF00085336
hatu88
質問者

お礼

適切なお話ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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