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損金処理について
焦付き債権の損金処理についてなんですが、納付すべき税金の減少額の、概算方法を教えてください。 また、個人事業者や、給与所得者の債権が焦げ付いた場合に、類似の消極的利益を得るための税務手続って、ないんでしょうか? あと、「事実上債権が消滅したと認められる場合に」損金算入ができるということですが、判決正本だけあればいいんでしょうか?税務署に対しては、どうやって、上記事実を証明するんですか?
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法人の場合、資本金の額などにより、小規模法人、大規模法人などにより、税率の適用が異なりますから、正確な金額は、その期の所得によっても異なってきます。 期末資本金が一億円以下の法人だと、その法人税法上の年間所得の800万円相当額以下については、税率は、22%で、それを超える部分については、30%の税率が適用されます。 あと、法人事業税も、所得金額の区分に応じて計算します。法人住民税は、資本金額によって税率が異なります。 また、まれに留保金課税が行われると、税額が変化します。 このように、税率の適用は、かなり複雑です。地方税は、地方によっても税率が異なることもあります。 一般に示されることがある税率としては、事業税をその期に損金算入した場合、年間所得400万円以下で、29,33%(30.81%)、同じく、年400万円超800万円以下で、30.84%(33.11%)、同じく、年800万円以上で、40.86%(44.79%)となります。かっこ内は、表面税率です。 この数字は、宮口定雄「平成十三年度版税務ハンドブック」コントロール社より、引用しました。あくまで、概算で税額がいくらぐらいかの目安をつけるときに使います。この実効税率は、人が計算したもので、確認したわけではありません。 詳しくは、法人に関する税金の税率を説明した実務的な書物に、どのようにして、そういう税率になるかが解説されています。 その貸倒があれば、どれぐらい税額が下がるかは、その企業で決算や税務を担当している人に聞いた方が早く分かると思います。
わたしは、小規模法人などで、そんなに利益が出ていないところだと、すべての税金の税率を30%ぐらいで見当をつけています。 個人事業者でも、貸倒金などは必要経費になります。給与所得者の場合は、給与所得控除が必要経費の代わりですから、とくべつ手当はありません。 事実上債権が消滅したと認められる場合にというのは、参考URLをご覧ください。申告の際、内訳書に、その会社名や住所などとともに金額を記載し、備考に、その理由を書いておけばいいです。 みんなが集まって処理を行う場合には、書類が作成されますし、どうしても証明を残しておきたいときは、内容証明で債務免除することを通知したりしますが、ケースごとに、証明方法は様々です。
補足
ご解答ありがとうございます。ただ、自分は、司法書士なので、疑問に思っているのは、裁判の依頼を受けたときに、「損金処理するから、現実の回収までできなくてもいい、判決だけ取れればいいから」などといわれることが多いので、貸倒金と裁判費用を考慮して、依頼人にとって、金銭的利益の出る、裁判費用は具体的にいくらなのかを、算定したいということなのです。 たとえば、事業者から、「70万円の債権の判決を取りたい」と依頼を受けた場合、自分の報酬をいくらに設定すれば、依頼人にとって、現実の回収が不可能でも、わざわざ裁判をする金銭的効果が出てくるかということなのです。 あるいは、裁判なんかわざわざせず、債務免除の書類作成と、法的に有効な書類送達の手続を、お勧めしたほうが、現実的回収が不能な場合は、合理的ということになるのでしょうか。 そのばあいでも、そうすることで、納税額がどれくらい減額できるかを、具体的に示せないといけない、ということなので、そこのところを、詳しくご教示していただければと思います。