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過去に計上し忘れた損金を計上することは可能ですか?
どちらにしろ赤字だったので気にしていなかったのですが、4期前から損金に計上できるものを計上し忘れていました。 2,3期内に黒字化のめどが立ってきたので、累積赤字が大きい方が助かるのですが、過去の損金を今期に計上する方法があればお教え下さい。 ない場合は、過去の申告をやり直すことになると思うのですが、「その期の納税額が変わらない場合の修正申告」は何期前分まで可能なのでしょうか?
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- hata79
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回答No.1
修正申告については「先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき」にできます(国税通則法19条1項2号)。 ご質問の場合には記載した純損失の額が過少であったということですから、修正申告ではなく更正の請求になります(同法23条1項2号)。 更正の請求は期間制限があり、原則として法定申告期限から一年間できます。 ですから4年前に法定申告期限が来てるものには、更正の請求ができません。