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損金とは
「損金」の意味がよくわかりません。 「損金に算入できない」 というのはいいことなんでしょうか? 損するんでしょうか? あと、 費用=損金ですか? 損金が多いほど税金が安くなるんですか? よろしくお願い致します。
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一言でいうと、「税額計算の対象外」ということです。 なので、損金が多いほど税金は安くなります。 ただ、費用=損金ではありません。費用≒損金です。 会計上は費用でも、税務上損金とは認められないものもあります。 無制限に費用を損金と認めると、税収が減ってしまうからです。
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- aichan0023
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法人所得税は純利益に所得税率をかけて計算しますが、会計上の収益から費用を差引いたものを純利益として税率をかけるのではありません。税務上収益に計上することが認められた収益から税務上費用とすることが認められる費用を差引いた残りに税率をかけて計算することになっています。つまり、会社の損益計算書では費用として計上されるべき費用も税務上は費用として認められない(ashgreuraさんの「損金に算入できない」)ものもあるので法人所得税の計算は会計上の損益計算書を調整して税務上の純利益を計算する必要があります。税務上の収益は税務用語では益金と称し、税務上の費用は損金と称する。従って課税所得の計算は「益金」-「損金」となります。
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ご回答ありがとうございました。
- ruffy2007
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#1さんのおっしゃることを補足させていただくと、法人税法第22条3項にある別段の定めのひとつの例が交際費となりますね。 これら別段の定めにより会計上の利益と税法上の所得が乖離します。 その交際費は損金に算入しないということで別表上加算はしますが、利益とするという表現は誤解を与えます。
お礼
そんなんですか。 ご回答ありがとうございました。
- ruffy2007
- ベストアンサー率46% (29/62)
損金とは法人税法第22条3項に規定されています。 まぁ、簡単に言えば原価・費用のことですね。 会社の所得は利益から費用を控除して計算するのはご存知だと思いますので、費用が増えれば所得が減り税金が少なくなるということです。 第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額 三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
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ご回答ありがとうございました。
- zorro
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大会社の交際費は、経理上経費ではありますが税務上は経費に計上しないで総額を利益とします。損金には算入できません。したがって費用=損金ではありません。税金は利益が少ないほど少なくなります。
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ご回答ありがとうございました。
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大変参考になりました。 ご回答ありがとうございました。