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税理士の仕事上の責任と義務について

漠然とした質問で申し訳ありませんが、法人の顧問税理士(会計事務所)は、 法人の会計処理についてどのような責任と義務があるのか教えて下さい。

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  • hata79
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回答No.1

契約によりますね。税理士業務として、税務書類作成を請け負ってるなら、その書面の表面的な瑕疵については、責任を負うでしょう。 会計業務のうち、記帳代行をしてるのか、決算書作成を任せられてるのかでも責任の負い方はちがうでしょう。 企業が税理士に委任した行為について、専門家として落ち度があれば責任を負うと考えればいいのでは。 記帳は全部企業が行い、かつ決算までは行う。決算書に基づいての申告書の作成を税理士に任せた場合に、記帳内容が脱税に結びつこうが、節税になろうが税理士は関与しません。 記帳内容を見て、税務当局が問題にしそうなものを指摘してくれと依頼をしてるなら、後日調査で非違が出たら税理士の監査が悪かったといえるでしょう。 請求書、領収書すべての会計処理を任せていたなら、専門家として正しい処理をしてなかったら「お前、これちがうじゃないか 、追徴金面倒みろ」という話になるでしょう。

woodbeez
質問者

補足

回答ありがとうございました。 税理士にすべての会計処理を任せている場合、株主総会で定めた役員報酬の 総額を超えて支給したり、代表取締役の利益相反取引(会社から代表取締役 がお金を借りる)について、指摘し是正しなければいけないのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

>税理士にすべての会計処理を任せている場合、株主総会で定めた役員報酬の総額を超えて支給したり、代表取締役の利益相反取引(会社から代表取締役がお金を借りる)について、指摘し是正しなければいけないのでしょうか? これは税理士の仕事の範囲ではありません。 役員報酬が税法の限度を超えて支給されているのならば、それを役員賞与として申告するのが税理士の仕事ですが、それが総会決議の総額を超えていてもそれは会社の方針であって、税理士のとやかく言うことではありません。 また利益相反取引も税法上の役員賞与のようなものであれば指摘はあるかもしれませんが、そうでなければ会社がそれを求めるのは勝手です。 これらは会社と株主や債権者の間の問題であって、税務署が問題にするものではありません。勿論それで税金が過小になる場合は別です。 通常税理士は税金の申告には関与しますが、経営判断そのものには意見を言わないので、それで生じたトラブルは利害関係者と弁護士で解決すべきことです。 税理士の責任については前のお答えで出ているとおりですが、法人税の申告書には制度上は必ず法人の代表者が自書押印をすることになっています。理屈の上では申告書の最終的な責任は法人の代表者ということになっているのです。 とことんもめるようなケースではこの法の規定がものを言うことが起こるかもしれません。

woodbeez
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hata79
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回答No.2

指摘し是正しなければいけないの? >指摘しなければいけないでしょうね。 是正するか否かは代表者が決定することでしょう。

woodbeez
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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