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税理士の報酬について

顧問先の税理士事務所は 数年前に 有限会社を設立し、有限会社の方の会社で記帳代行などしてもらっています。が、決算申告になると、税理士事務所から請求書(源泉引いて支払う)が来るのです。法人税の申告などは 税理士事務所じゃないとできないのでしょうか? その有限会社に税理士がいれば、申告できるのではないか と 素人考えでは思うのですが、何か問題があるのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

結論から言えば、有限会社では、例え、その中に税理士がいても、申告等の税理士としての業務はできません。 該当の税理士法を掲げます。 (税理士業務の制限) 第五十二条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 上記の通りで、個人としての税理士または税理士法人以外は基本的に税理士業務はできませんので、有限会社は税理士法人ではありませんので、有限会社にいる税理士が個人として税理士業務をするのであれば認められますが、法人としての税理士業務は、税理士法人でなければできない事となります。 税理士法人というのは、比較的最近、創設された特別法人で、それまでは個人しか認められていませんでした。 税理士法人の場合は、「税理士法人○○事務所」という感じで、「税理士法人」というのが最初または最後に付いています。 いずれにしても、有限会社はそれには該当しません。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/follow/04.htm

hattomi
質問者

お礼

早速回答頂いてありがとうございます! 大変よくわかりました。そして請求書が会計事務所から発行されてくる理由もこれで納得です♪