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税理士の守秘義務
弁護士は受任した依頼人の訴訟内容や個人情報は守秘義務が有るので第三者に漏らしたり出来ません。税理士にも全く同じような守秘義務が課されているのでしょうか?また、それぞれ、違反した場合、どのような刑事罰が科せられるのでしょうか?それとも民事の損害賠償責任だけですか?
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たいていの職業には,その職務に応じて守秘義務が課されていますよ。 税理士の場合,刑事罰としては2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。 税理士法38条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。 税理士法59条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反した者
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回答No.1
税理士で無くても普通の会社員でも、業務上知り得た秘密を第三者に漏らすことは「守秘義務違反」になります。なお、その内容にもよりますが刑事罰には該当しません。
質問者
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ご回答ありがとうございます。
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詳細なご回答ありがとうございます。