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税理士の責任はどこまで?
税務署の監査で追徴金を払いました。税理士には顧問料を払い経理を見てもらっていますが、追徴金を課せられたときには、税理士の責任の所在は、どこまででしょうか?
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規定があるわけではありませんので、簡単には断定できませんが、まず追徴原因がどこにあるのかを考える必要があると思います。 私は不動産賃貸業を営んでおりまして、例えば契約が成立すれば、「家賃これこれで、契約しました」と。あるいは「○月で退去したので畳の表替えをしました」とか伝えます。 そうすると、それに対応した税務処理を、会計事務所がやることになります。 この場合の、契約したのを私が隠していたのが、見つかって追徴となったのなら、100%税理士には責任ナシですね。 通告したのに、税理士事務所が収入に上げるのを忘れていたのなら、100%税理士の責任でしょう。私なら、100%追徴金を税理士に負担してもらった上で、多少の迷惑料を請求します。 が、しかし、税法というのは非常に曖昧に、税務署員などの解釈次第でいかようにもとれるように規定されています。 例えば、「相当な金利」とかいう規定になっていて、「相当な」金利とはいくらなのか明確な規定はありません。経験とか、教本などで「と言われている」程度しかわからない。 税務署ごとに解釈が違うことも珍しくありません。 「課税の公平」とかいう言葉もありますが、あれは「世界の平和」と同じ理想論で、課税とは不公平なものなのです(私は悟りました)。 何年か前に日経ビジネス誌に載っていた記事ですが、ストックオプションの解釈が変えた税務署の署員が、それまでの指導に従って処理していた人の所へ追徴課税かなにかの通知を持ってきて、書類を渡した後にこう言ったそうです。 「ところで、ストックオプションって、なんですか?」 その、課税された人の言い分が正しいかどうかわかりませんが、税務署の指導に従って処理していても、方針が変わって課税されることさえあるのです。 つまり、税理士でも100%正しい指導は無理なんです。 数年前、うちの者は菓子折一つ取得していないのに、うちに不動産取得税の課税通知が来ました。うちの担当者も驚いていました。そんなこともありますね。 ですから、少なくてもどういう事情で追徴されたのか、税務署から追徴課税の理由をどう言われたのか、くらいは書いていただきたいと思います。 それくらいはしようがない、という話になるのかもしれませんので、差し支えがなければ課税金額も。