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生活保護費について

生活保護を市から7年間もらっていた者が当初から膨大な財産を隠していた場合(市が隠し財産に気付いたのは7年経過した時点)、全額返還させるのか、地方自治法236条1項に基づき二年分の返還でよいのかが分かりません。民法の債権の消滅時効の起算点の問題も絡んでくるのでしょうか?行政法及び民法に詳しい方、どうか解答お願いします。

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  • ベストアンサー
  • takuranke
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回答No.1

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は2年ではなく5年です。 起算点は書かれていませんので民法によります。 福祉事務所等が不正の存在を知って、返還の決定を行った日から起算になります。 また、詐欺に問われる可能性もあります。

b096626
質問者

補足

>金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は2年ではなく5年です。 金銭の給付を目的とする地方公共団体の債権は5年の短期消滅時効にかかるという意味でよろしいですよね? 返還の決定を行った日から起算ということで、やはり全額返還させることができるのですね。ありがとうございました。