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損害賠償請求訴訟(消滅時効の援用)について
債務者に損害賠償請求訴訟を行おうと考えております。 消滅時効の援用ですが, (民法145条) 消滅時効を援用していないのであれば、未だに債務は消滅していませんので、債権者は債権を請求できることになります。 と言うことは,債務者が時効で無効であると言うことを 宣言しないと判決では請求通り認められるのでしょうか? 例:債務自体について無効であると主張しているが判決では有効と判断された。時効で無効であるということについては主張しなかった場合。
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(蛇足ですが)時効により債務が「無効」になるとは言いません。法律で「無効」とは法律関係が初めから存在しない場合を意味します。時効など、いったん有効に成立した法律関係が、ある時点でなくなってしまうの場合は「消滅」といいます。 本題です。 ご指摘の通り、時効は、援用が必要ですから、援用しない限り効果は生じません。 時効完成後の裁判であっても、債務が無効である(初めから存在しない)ことの主張のみがされ、時効により債務が消滅した旨の主張がされなければ、裁判所は時効による債務の消滅の有無については判断しません。
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- kaku18
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普通は裁判をすればその中で時効を援用するものですよ。弁護士・司法書士が付けば100%ですし、付かなかった場合でも裁判所はつけるように促したりします。 どうしても回収したいならとりあえず承認させる方向でいくしかないでしょうね。ただ最高裁判決では時効完成後の承認は認めていますが、先の方の仰るように結構争いあるところなので相手方の弁護士のやる気によっては徹底抗戦もありうるように思いますよ。
もし既に時効期間が経過しているのであれば、請求を諦めるべきだと思います。 債務承認を誘導するようなことを回答している方もいらっしゃいますが、時効完成後に時効完成を知らずに行う債務承認には、法的効果を与えるべきではないと私は考えます。確かにその後の時効援用が信義則違反になるという見解もありますが、時効完成を知らずに誤って債務承認したのであれば信義則違反に当たらないものと考えるのです。
- poponponpo
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そんなことをする前に、借用書の書き換え又は1000円の領収書発行(複写式)にチャレンジしてください。 裁判をすると時効を知る機会を与えることになるかも知れないし、裁判官も認めないかも知れません。 債務の追認をさせることを考えてください。