※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金の消滅時効の中断)
貸金の消滅時効の中断
このQ&Aのポイント
債権者が提訴する直前に間違った住所に訴状が送られたため、貸金の消滅時効は中断されたのか?
債権者は5年の貸金の消滅時効完成の1カ月前に提訴したが、間違った住所に訴状が送られたため連絡が取れなかった。後に正しい住所に訴状が届いたが、消滅時効は完成しているため被告は消滅時効を主張している。
貸金の消滅時効は、債権者が提訴することで中断されるが、訴状が間違った住所に送られた場合、その送達は無効となる。つまり、債権者は消滅時効の中断を主張できるのかが問題となる。
債権者(原告)は、5年の貸金の消滅時効完成の1カ月前に提訴してきた。しかし、訴状の被告債務者(私)の住所(送達場所)の記載を間違えたため、10何年も連絡を取っていなかった田舎の実母の所へ訴状が郵送された。実母は何とか連絡先を探し債務者(被告)の所へ、訴状を転送してきた。この時点では既に消滅時効は完成している。被告は答弁書を提出し訴状を受領したときは、既に消滅時効は完成していたので消滅時効を援用すると主張している。民訴法138条1項は、訴状の送達を規定。138条2項で137条訴状の却下を準用。137条1項は補正命令。133条2項1号。民法147条1号は消滅時効の中断を規定しているが、149条は訴え却下の場合は時効の中断の効力が生じないとしている。送達が無効であるとしたら、消滅時効の中断は?
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