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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金の消滅時効の中断)

貸金の消滅時効の中断

このQ&Aのポイント
  • 債権者が提訴する直前に間違った住所に訴状が送られたため、貸金の消滅時効は中断されたのか?
  • 債権者は5年の貸金の消滅時効完成の1カ月前に提訴したが、間違った住所に訴状が送られたため連絡が取れなかった。後に正しい住所に訴状が届いたが、消滅時効は完成しているため被告は消滅時効を主張している。
  • 貸金の消滅時効は、債権者が提訴することで中断されるが、訴状が間違った住所に送られた場合、その送達は無効となる。つまり、債権者は消滅時効の中断を主張できるのかが問題となる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • quew-quew
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.1

まず、裁判上の請求による時効の中断については、訴えを提起したとき に効力が発生します(民訴147条)。そして、訴えの提起は訴状を裁判 所に提出してしなければならない(民訴133条1項)とされていること から、債権者たる原告が裁判所に訴状を提出したときに時効中断の効果 が発生します。したがって、消滅時効完成前に訴状を裁判所に提出すれ ば、被告への送達が期間を経過したかどうかにかかわらず、時効中断の 効果が発生していることになります。 また、訴状を補正したからといって訴えの提起による時効中断の効果が なくなるわけではありません。 上記の理由から、質問者様が書かれている「被告は答弁書を提出し訴状 を受領したときは、既に消滅時効は完成していたので消滅時効を援用す る」という主張に法的根拠はないと思います。 なお、民149条により、原告が消滅時効完成前に訴え提起していても 原告の請求が却下されれば時効の中断の効力が生じないため、すでに消 滅時効の期間が経過していれば時効完成となります。 送達が無効となるかどうかについては断定できませんが、質問者様は、 裁判が開始される前に訴状を受領し答弁書も提出しているようですので 送達に瑕疵があったことを理由として訴えが却下される可能性は低いと 思います。

yama7861
質問者

お礼

ありがとうございました。

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