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遅延損害金の利率(民法で5分か商法で6分か)について
次のようなケースは一般的にどうでしょう? 地方公共団体と長期継続契約(通信)を締結した会社がある。 10数年後、基本料金の算出に誤り(過大)があることに会社が気付き、今までの過払金を地方自治体に返納することとなった。 私法上の債権なので、地方自治法の5年の時効は適用にならず、消滅時効は民法により、一般の債権の10年。 会社は時効を援用せず、10年以上前の過払金と利息を合わせて地方自治体に支払うと申し出た。 この場合、利息(遅延損害金)の利率は、民法による5分か商法による6分のどちらになるのでしょう?
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本件は、商行為によって生じた債務ではなく、不当利得の返還ですから年5分が原則のはずです。 ただ、貸金業者の過払い利息返還は、同じ不当利得返還請求でも、年6分を認める例があるようです。理屈としては、貸金業者は過払いを受けた分をさらに営業に用いて収益を上げていたのだから、商事利息によるべきということだそうです。 貸金業者の場合は、多分に政策的な判断が働いているとおもいますので、通常は年5分でいいんじゃないかと思いますが。 ところで、不当利得があった場合の利息って契約で定められるのでしょうか?不当利得って、そもそも、契約の範囲外の話ですよね。
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- deni
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回答No.1
契約約款に従うことになりますが、利率について定めてないのでしょうか?
質問者
補足
早速のご教示ありがとうございます。 約款で利率を定めていない事例です。 言葉足らずで申し訳ありません。
お礼
なるほど!!不当利得ですね。 気が付きませんでした。 契約で定めるのは支払遅延利息ですね。 すみません、たいへん参考になりました。 ありがとうございます。