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短期消滅時効について・・・!
短期消滅時効(5年)に掛かる債権として「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利(地方自治法第236条)」があります。ところで大阪市の区役所が、時効で消滅しているのを知りながら未納返還金の請求をしてくるのは違法ではないのでしょうか? 同法第236条の第2項には(前略)時効の援用を要せず云々とあります。また同条第4項には「法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する」とありますが、納入の通知及び督促は配達証明付きの内容証明郵便でなくともOKなのでしょうか? 以上、二点についてお尋ね致します。よろしく!
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noname#107982
回答No.1
共に問題ありません。 どうしたいのですか?
補足
「共に問題ありません。」では、どう問題がないのかよく判りません。 (1)違法なのかどうか? (2)OKなのかどうか? 上記二点について教えて下さい。よろしく!