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民法の悪意の占有者についてです。

よろしくお願いします。 民法190条1項に拠れば悪意の占有者は果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負います。 悪意占有者でも、時効取得が完成すれば、起算日に遡って所有者になるので、占有時の果実を元所有者に支払う必要はないですよね。 ということは、時効取得できるまでに、所有者に取り返されたら、悪意占有者は果実を返還する必要があり、時効が成立すれば返還する必要がないわけですか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.1

その通りです。

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