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民法について
いつもお世話になっています。 民法第167条について(消滅時効期間) (1)債権ハ10年間之ヲ行ハサルニ困リテ消滅スの之ヲ行ハサル…とはどういう意味なのでしょうか? わかる方いらっしゃいましたら教えてください m(__)m
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民法は改正により口語化されています(下記リンクの新条文参照)。 債権は(請求・相殺等の形で)権利行使しないと10年経過により時効消滅する、ということです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000016600000000000000000000000000000
お礼
早速の回答ありがとうございます。 HPもとても参考になりました!!!