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民法について

いつもお世話になっています。 民法第167条について(消滅時効期間) (1)債権ハ10年間之ヲ行ハサルニ困リテ消滅スの之ヲ行ハサル…とはどういう意味なのでしょうか? わかる方いらっしゃいましたら教えてください m(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1

民法は改正により口語化されています(下記リンクの新条文参照)。 債権は(請求・相殺等の形で)権利行使しないと10年経過により時効消滅する、ということです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000016600000000000000000000000000000

jinruiai
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 HPもとても参考になりました!!!

その他の回答 (2)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3

請求する権利を行使しないでそのまま放置しておくと、10年経過したあとに権利を行使しようとしても時効ですので行使できません。

jinruiai
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.2

一例を挙げると 10年間一度も取引のない金融機関口座は解消するってやつでは。

jinruiai
質問者

お礼

早々と回答ありがとうございます!

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