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家屋敷課税について教えて下さい!

家屋敷課税は残された家族の世帯が課税世帯でもかかってくるものなのでしょうか? 例えば世帯の配偶者が非課税で子が課税の場合、世帯にいる課税者が均等割のみである場合は 家屋敷課税の該当になるのでしょうか? 家の名義は単身赴任の父で、他市町村に課税されています。 調べてみたのですがはっきりとした事が分かりませんでした。 ご存知の方、詳しく教えて下されば助かります。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

住民税均等割課税の対象です。世帯構成員が課税されているかどうかは要件にありません。 地方税法 (市町村民税の納税義務者等) 第294条 市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によつて、第5号の者に対しては法人税割額によつて課する。 1.市町村内に住所を有する個人 2.市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者 3.(以下略)

回答No.2

住民税(市県民税)の家屋敷課税のことであるとして回答します。家の名義がお父様であれば家族の課税状況は関係ありません。 >>家の名義は単身赴任の父で、他市町村に課税されています。 他市町村に通常の個人住民税を課税されているということでしょうか? だとしたら、家屋敷課税を実施している市町村であれば課税されると思います。 金額は4千円~5千円程度です。たいした金額ではないと思いますが。

参考URL:
http://www.city.hashimoto.wakayama.jp/cityhall/general_affairs/tax/private/ieyasiki.html
  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

家屋敷課税とおっしゃってますが、それが固定資産税であるとの前提で回答します。 固定資産税は毎年1月1日の土地と建物の所有者個人に課税されます。 世帯は関係ありません。 >家の名義は単身赴任の父で、他市町村に課税されています。 これが分かりません。 固定資産税は地方税なので、土地建物の存在する市区町村から課税されます。 他市に単身赴任されているお父上にも、今ある建物の存在する市区町村から納付書がお父上のところに郵送されているはずですが?

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