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家の購入援助として親から贈与される場合の非課税枠について

家を購入する場合に親からの援助として贈与される場合に非課税枠がありますが、家を建てる予定での土地(名義は私と配偶者とする)の購入でも非課税として扱われるのでしょうか? 購入する家の名義が贈与される本人ではなく配偶者である場合は非課税の対象外となってしまうのでしょうか? どなたかお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

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  • srafp
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回答No.2

当方、2級FP技能士の資格者です。 > 家を購入する場合に親からの援助として贈与される場合に > 非課税枠がありますが 『住宅取得等資金贈与にかかる相続時精算課税制度の特例』3,500万円の事であれば、土地取得は対象外ですし、平成21年12月31日で特例は失効していたような気がいたします。  http://www.zero-corp.co.jp/community/qanda/q%26a/page29.htm  http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 『相続時精算課税制度』2,500万円であれば、贈与を行なった親と贈与を受けた子供の夫々の年齢[贈与実行年の1月1日現在]が条件に合致している限り、贈与財産の種類(現金、証券、不動産)及びその使い道は問われないのでokです。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

wmbylucia
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  • ma-fuji
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回答No.4

>家を購入する場合に親からの援助として贈与される場合に非課税枠がありますが、家を建てる予定での土地(名義は私と配偶者とする)の購入でも非課税として扱われるのでしょうか? いいえ。 あくまでも”住宅取得”の場合です。 住宅と土地をセットならOKですが…。 >購入する家の名義が贈与される本人ではなく配偶者である場合は非課税の対象外となってしまうのでしょうか? そのとおりです。 あくまでも”実親”から贈与を受けた場合です。

wmbylucia
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  • mukaiyama
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回答No.3

>名義は私と配偶者とする)の購入でも非課税として… 相続権のない配偶者は、非課税の対象にはなり得ません。 一般の贈与税が課せられます。 ご注意ください。 >家を建てる予定での土地… 相続時精算課税のうち「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm なら、建物と同時購入の場合のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.htm#q2 「麻生追加経済対策」による場合もほぼ同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 一般の「相続時精算課税」なら、使途に制限はありませんが、親の年齢に制限があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wmbylucia
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  • kesikoma
  • ベストアンサー率13% (43/312)
回答No.1

私は妻の親から、家の購入資金を贈与して貰いました。その場合私と妻の名義になるそうですよ!もちろん非課税でしたよ!

wmbylucia
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