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高額療養費の非課税世帯の対応月を教えて下さい。
単身で生活している父が平成19年4月から入院したことにより高額療養費の制度を 活用しようとしたのですが、非課税世帯の対応月で解らないことがあります。 市役所に行き、父は「課税世帯」か「非課税世帯」なのかを調べたところ、 平成18年までは「課税世帯」で平成19年1月からは「非課税世帯」 であることは解ったのですが、この場合入院した平成19年4月分から の医療費は非課税世帯あつかいで「低所得者」の限度額適用になるのでしょうか?
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noname#60992
回答No.1
7月までは、前年の納税額で判断します。 8月からについては、今年1月~3月の 状態での見直しがあります。 4月からは国保についても委任払いの制度 ができたと思いますので、それもあわせて ご在住の担当役所にお問い合わせください。