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パート勤務の住民税課税は年収いくら以上

パートで働いている奥さんはいくら以上収入があると住民税が課税されるのでしょうか。 一般的に所得割部分は100万以上といいますが、均等割部分が市町村によって違うので実際は93万以上だったり、96.5万以上だったり・・・ どういう計算式でそういう差が生じるんでしょうか 給与所得基礎控除65万円+住民税基礎控除33万=98万・・・100万じゃないけど・・・ <以下、千葉県のHPより抜粋> パート年収が100万円の場合 住民税所得割はパート収入が100万円以下の場合は課税されませんが、お住まいの市町村によって均等割が  課税されます。  (年収で93万円、96.5万円、100万円のいずれかとなります。詳しくは各市町村にお問い合わせください。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >100万円ぎりぎりの人は非課税だけど、100万1円の人はいきなり2万1円分に税金がかかるってことですよね。 そういうことです。 ただ、住民税の所得割には、「税額控除」というのがありこの場合には2万1円に5%をかけた1000円が控除されますので、 20001×10%(税率)-1000円=1000円 が税額です。 なお、税金は100円未満は切り捨てです。 でも、均等割には「税額控除」ありませんので、基準額を1円でも超えれば、いきなり4000円の税金がかります。 ですので、均等割の課税基準が100万円の場合は、100万円ぎりぎりならかからないけど100万1円の場合は、5000円の住民税がいきなりかかるということですね。 たとえば、これは健康保険で月収108333円(年収130万円)以下なら、扶養に入れますが、108334円以上になると、扶養から外れ、自分で健康保険料、国民年金保険料を納めなければならなくなるのと同じですよね。 自分の収入を計算して、ぎりぎりだったら調整する必要ありますね。

tama19999
質問者

お礼

とてもわかりやすくご説明いただき心より感謝しております。 ありがとうございました!!!

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

「所得割」については、「地方税法」という法律で、課税されない人の条件(所得)が、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合は、所得金額が35万円(給与収入でいうと100万円)以下の人と定められているため、どこの市町村でも同じです。 「均等割」については、各自治体の条例で、課税されない人の条件(所得)が定められているため、市町村によって違います。 控除対象配偶者や扶養親族がいない場合、合計所得金額が28万円(給与収入だと93万円)以下だったり、31.5万円(給与収入では96.5万円)だったり、35万円(給与収入では100万円)だったりします。 均等割がかからない所得基準の額は、自治体の条例で任意に決めていますから、基礎控除の額とは関係ありません。 その所得基準の額に所得控除65万円を足し、給与年収でいえば93万円以下だたり、96.5万円以下だったりします。 ですので、「千葉県のHP」のようになります。 ちなみに、収入から給与所得控除を引いたものを「所得」といいます。 所得割の35万円というのも、基礎控除額とは違いますよね。 給与収入の場合、それに65万円を足した年収が100万円以下が課税されない人ということになります。 基礎控除33万円は、あくまでも課税される場合に控除される額で、課税される所得基準の額とは別物です。 たとえば、年収101万円だと 101万円-65万円-33万円=3万円 この3万円に対して、所得割が課税されるということです。

tama19999
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、 100万円ぎりぎりの人は非課税だけど、100万1円の人はいきなり 2万1円分に税金がかかるってことですよね。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>パートで働いている奥さんはいくら以上収入があると住民税が課税されるのでしょうか。 住民税には、所得割と均等割があります。 (1)所得割: 所得が多いと住民税が多くなり、少ないと住民税が少なくなります。 ☆所得が年間35万円以下の場合は、所得割は無税です。 所得が年間35万円を超えても、所得から各種所得控除を差引いた残額が基礎控除の額以下ならば、所得割は無税です。それ以外は、所得割が有税になります。 ☆所得が給与だけの人は、給与収入が100万円以下の場合は、所得割は無税です。 給与収入が100万円を超えても、給与収入から給与所得控除と各種所得控除を差引いた残額が基礎控除の額以下ならば、所得割は無税です。それ以外は、所得割が有税になります。 (2)均等割: 自治体により均等割の税額が異なりますが、均等割は年間4,000~5,000円の定額です。 この均等割については、自治体の条例によって、均等割を非課税とする所得要件が決められています。ある自治体では、給与収入100万円以下なら均等割非課税、それを超えると均等割は課税されます。また別の自治体では給与収入90万円以下なら均等割非課税、それを超えると均等割が課税されたりします。働いている奥さんが住む自治体の条例を調べて下さい。

tama19999
質問者

お礼

そういうことですか・・・ 住民税基礎控除33万とは別に35万というルールがあったんですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

収入が99万円以下であれば住民税はかかりません。 http://www.kctu.jp/handbook/part/zeikin.htm

tama19999
質問者

お礼

たぶんそれ違うと思いますよ。

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