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非課税
市民税が非課税となる世代、及び均等割のみ、 とは、 年収いくら位ですか? 夫婦、 子供が一人と、二人で 違う場合 両方しりたいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >市民税が非課税となる世代、及び均等割のみ、とは、年収いくら位ですか? 税金は「収入」ではなく、「所得」で考える必要があります。 「所得の求め方」は、「所得の種類」によって違うため、「年収いくら」という条件だけでは、残念ながら税額の算定ができません。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 「収入」が「給与所得」の場合は、以下のリンクを参照してください。(簡単に所得を求めることができます。) 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- また、「所得税」「住民税」どちらも、「所得金額」に対して税金がかかるわけではなく、「(すべての)所得金額」から、さらに、「所得控除」というものを差し引いたうえで計算します。 よって、「(差し引ける)所得控除の合計額はいくらか?」という情報【も】必要になります。 「所得控除」にはたくさんの種類がありますので、「人それぞれ」「いくらになるか?」が違っています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「住民税の所得控除」は金額が少ないものが多いです。 --- 以上の「所得金額」と「所得控除」の金額が分かれば、以下の「簡易計算機」で、ご自身でも試算が可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得【のみ】」の場合は、「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 ※「収入が給与【以外】にもある」場合は「所得金額(の合計)」が同じになるように「給与収入」の金額を調整します。 ※なお、「申告分離課税の所得がある」場合は、「簡易計算機」は使えません。 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ***** ちなみに、「住民税」には、【所得税にはない】、「非課税限度額(非課税の基準)」というものがありますので、「簡易計算機」で「住民税の所得割」が「0円」にならなくても、「非課税」になる場合があります。 「非課税限度額」は、「前年の所得金額」、「未成年・寡婦(夫)・障害者かどうか?」「税法上の扶養親族は何人か?」などにより、【住民一人ひとり】違っています。 「非課税になるかどうか?」は【市町村が】判定しますので、以下は、あくまでも、「参考情報」です。 --- ○「所得割」の「非課税限度額」については、どの市町村も共通で、 ・「総所得金額等の合計額」が、「35万円×(1+扶養親族)+32万円以下」となっています。(「控除対象配偶者」は扶養親族の数に含めます。) ○「均等割」の「非課税限度額」については、市町村によって違いがあります。(最低額が28万円・31万5千円・35万円と違っています。) ○【未成年・寡婦(夫)・障害者】は、全国共通で「合計所得金額が125万円以下」の場合に、「所得割・均等割」ともに非課税になります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 『熊本市|個人市民税の課税・非課税について』 http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/content/web/asp/kiji_detail.asp?LS=16&ID=11378&pg=1&sort=0 ※自治体独自の「非課税制度」があることもありますので、詳細は、お住まいの市町村にご確認ください。 ***** >夫婦、子供が一人と、二人で違う場合 たとえ夫婦でも、「納税者」としては、「一人ひとりが」「それぞれの所得に応じて」課税・徴収されますので、特に変わるところはありません。「親子」でも同様です。 【ただし】、【生計を一(いつ)にする】親族などがいる場合は、【所得金額次第で】、「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」の対象になったり、「住民税の非課税限度額の判定」に影響しますので、税額が変わってきます。(各控除は、【毎年】【自己申告】が必要です。) 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※【税法上の扶養親族】は、【生計を一にしていること】【合計所得金額が38万円以下であること】などの要件を満たす必要があるので、たとえ、「夫婦」や「親子」でも「控除対象配偶者」「扶養親族」に該当するとは【限りません】。 また、要件さえ満たせば、「親子」でなくても「扶養親族」に該当します。 --- (参考) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
大変参考になります ありがとうございます