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国民健康保険の介護保険分について

国民健康保険は通常、世帯(国保に加入している)の所得で金額を算定しますよね? その際の介護保険分(40歳から64歳)についてですが 1 世帯にこの年齢に該当する者がいない場合、均等割はかからないと思いますが、 平等割・所得割はどうなりますか? 2 均等割はこの年齢に該当する者の人数だけで計算するのでしょうか? 3 所得割については、この年齢の該当者のみの所得ではなく、世帯(国保に加入している)単位の所得で計算するのでしょうか?(例えば該当者が無所得でも関係ないという事ですか) よろしくお願いいたします

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >…所得割は先ず個人の所得から算定して、それを最後に合算していると理解して良いですか? はい、そのような算定方法の市町村が【多い】です。 なお、市(区)町村は全国で1,700以上ありますので、中には以下の岐阜市のように「その世帯の被保険者全員の所得の合計額」から算定するような場合もあります。 つまり、「どこに住んでいるかによって算定方法が変わる(ことがある)」ということです。 『国民健康保険料の計算方法|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/17489.htm >>2 「岐阜市独自の旧ただし書き方式」 >>【世帯全員の前年中総所得(世帯総所得)から】、被保険者数分の基礎控除額 (330,000円)と重度医療受給者数分の障がい者控除額(260,000円)を差し引いた控除後世帯総所得額に所得割率を乗じて所得割額を算定し、保険料額を計算する方法を「岐阜市独自の旧ただし書き方式」といいます。 ちなみに、「40歳未満の被保険者」に介護(納付金)分保険料がかからないのは(条例ではなく)「法律」で定められた全国共通のルールですから、岐阜市の場合も「介護(納付金)分保険料の所得割」については、40歳未満の被保険者を除いた「世帯総所得額」が算定に使われる【はずです】。 (参考) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(保険料) >>第七十六条 >>2  前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、【介護保険法第九条第二号 に規定する被保険者である被保険者】について賦課するものとする。 >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その 他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、【政令で定める基準に従つて条例又は規約 で定める】 --- 『介護保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html >>(被保険者) >>第九条  次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 >>二  市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。) >ケース1…ケース2…ケース3…これで合っていますでしょうか? はい、そのような算定方法の市町村が【多い】です。

esmok
質問者

お礼

補足への丁寧なご回答ありがとうございます とても勉強になりました

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

介護率については該当者無しだと賦課無しです。 つまり均等割平等割所得割資産割の全てについて介護保険該当者のみで算定します(資産割については世帯合算もありますが)。

esmok
質問者

お礼

わかやすいご回答ありがとうございます

回答No.3

#1です。お礼文拝見いたしました。 どうやらこちらも少し誤解をしていたようです。失礼しました。 >その年齢に該当する加入者がいなければ均等割はかからないのか >所得割や平等割についても 介護分についての均等割「だけ」ではなく、所得割も平等割も発生しませんよ。 何故なら「介護分」自体が発生しないのですから。 先の回答にも書いたかと思いますが 「介護分」については「所得割」「均等割」「平等割」(地域によっては「資産割」もある)で成り立っており 40~64歳以外の方にはその「介護分」自体が無いということになります。 「○○割」のどれか一つだけが消えるという訳ではありません。 介護分がない、ということは 「介護分については均等割どころか平等割も所得割もない」ということになります。 つまり、40~64歳以外の方について発生するのは ・医療分の「所得割」「均等割」「平等割」 ・支援金分の「所得割」「均等割」「平等割」 (いずれも地域によっては「資産割」も発生する) ということになります。 そして40~64歳の介護分該当者がいる場合は 該当している人に対して介護分の「所得割」「均等割」「平等割」が発生することになります。 但し、65歳となった場合は介護分は無くなりますが その代わりに「介護保険料」が単独で発生することとなります。 なお、医療分や支援金分についても それぞれ「所得割」「均等割」「平等割」(地域によっては「資産割」も発生する)から成り立っています。 説明が下手で申し訳ないですが、ご理解いただけたでしょうか。

esmok
質問者

お礼

再度、丁寧なご回答ありがとうございます。とても勉強になりました 65歳になると今度は個人に介護保険料が発生するのですね 介護保険料と、介護分保険料、しっかり区別しないと混同してしまうので気をつけたいと思います ありがとうござました

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…介護保険分(40歳から64歳)…この年齢に該当する者がいない場合…平等割・所得割はどうなりますか? ・「介護分保険料」の平等割:世帯に介護分対象者がいない場合はかかりません。 ・「介護分保険料」の所得割:世帯に介護分対象者がいない場合はかかりません。 なお、以下の「横浜市」のように、市町村によっては「平等割」自体がありません。 (参考) 『保険料について|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/26hokenryounituite.html >2 均等割はこの年齢に該当する者の人数だけで計算するのでしょうか? はい、おっしゃるとおり、「介護分保険料の均等割」は、介護分対象者の人数分だけかかります。 なお、「医療分保険料の均等割」「支援分保険料の均等割」は、年齢に関わりなく、その世帯の国保加入者すべての人数分かかります。 >3 所得割については、この年齢の該当者のみの所得ではなく、世帯(国保に加入している)単位の所得で計算するのでしょうか? まず、「所得割」には、「医療分保険料の所得割」「支援分保険料の所得割」「介護分保険料の所得割」の3つがあります。 そして、3つとも「加入者一人ひとりの前年の【税法上の】所得金額」を【もとに】計算されます。 ただし、「40歳未満の加入者」については「介護分保険料の所得割」は【かかりません】。 このように「加入者一人ひとりの(3つ、または2つの)所得割額」を算定して、それを合計して「世帯全体の所得割額」を決定するのが一般的な「市町村国保の所得割」の算定方法です。 なお、「市町村国保の保険料の算定方法」は、あくまでも「政令で定める基準に従つて条例で定める」ものですから、以下の「岐阜市」のように「独自性の強い算定方法」の市町村もあります。 (参考) 『保険料の計算のしかた|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/26hokenryounituite.html#keisan >>「加入者ごとに保険料を計算し、合計したものが世帯全体の保険料となります。」 --- 『国民健康保険料について|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/3658.htm --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第五章 費用の負担 >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 >例えば該当者が無所得でも関係ないという事ですか 「無所得(税法上の所得金額0円)の被保険者(加入者)の所得割額」は「0円」になります。 ただし、上記の通り、詳しいことは「その市町村の(国保に関する)条例」を確認する必要があります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年度までで)廃止されました。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ >>……世帯主変更申請が認められた世帯の場合は、国保加入者のみの所得で判定しますので、擬制世帯主の所得が一定基準を超える所得であっても、国保加入者の所得が一定基準以下であれば、減額の適用が受けられます。…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は市町村(の国保の窓口)に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

いつも丁寧で詳しいご回答ありがとうございます 算定方法の順番など手順も教えていただいて少しずつイメージがわいてきました

esmok
質問者

補足

とても詳しいご回答ありがとうございます 独自性が強く平等割自体がない市町村もあるのですね。勉強になりました 所得割は先ず個人の所得から算定して、それを最後に合算していると理解して良いですか? 正確に理解できているか不安なので補足にお付き合いいただけると幸いです ケース1 A(30歳) 所得300万 介護分保険料→所得割かからない 均等割かからない  B(35歳) 所得300万 介護分保険料→所得割かからない 均等割かからない この世帯に該当者がいないため、介護分保険料の平等割もかからない (世帯で見た場合、介護分保険料の所得割・均等割・平等割すべてかからない) ケース2 A(30歳) 所得300万円 介護分保険料→所得割かからない 均等割かからない  B(50歳) 所得300円 介護分保険料 →所得割かかる 均等割かかる この世帯に該当者がいる為、介護分保険料の平等割がかかる (世帯でみた場合、介護分保険料の所得割・均等割・平等割すべてかかる) ケース3 A(30歳) 所得300万円 介護分保険料→所得割かからない 均等割かからない  B(50歳) 所得0円 介護分保険料 →所得割かからない 均等割かかる この世帯の該当者がいるため、介護分保険料の平等割がかかる (世帯で見た場合、介護分保険料の所得割かからない・均等割かかる・平等割かかる) これで合っていますでしょうか?ご回答いただけると幸いです

回答No.1

申し訳ないですが、何かえらく誤解しちゃっているような気がするんですけど…。 まず保険料は ・国保加入者の医療費に充てる「医療分」 ・後期高齢者医療の医療費に充てる「支援金分」 ・介護費に充てる「介護分」 と分かれており、その中で ・所得から計算される「所得割」 ・加入者ごとにかかる「均等割」 ・世帯ごとにかかる「平等割」 (地域によっては「資産割」というのもある) から成り立っています。 40~64歳までの方は「介護分」というのが発生しますが それ以外の加入者は「介護分」自体が無いということになります。 但し医療分と支援金分とで保険料は発生します。 年齢によって「介護分」を形成する「所得割」「均等割」「平等割」があるか無いかということですね。 1)その「世帯にこの年齢に該当する者がいない場合均等割はかからない」というのが変です。 均等割は0歳の乳児でも72歳の前期高齢者でも45歳の世帯主でも 国保に加入していればかかるものであり かからないというものではありません。 40~64歳以外の方がかからないのは「介護分」です。 2)ですから、均等割は加入している世帯主及び世帯員全員にかかるものです。 年齢は関係ありませんし、加入者が1名だろうと4名だろうと8名だろうと 加入者全員に発生するものなのですよ。 3)その通りです。 国保加入者の所得によって計算されます。 但し、世帯主が別な健康保険に入っており世帯員だけの加入であれば 保険料は加入者の所得によって計算はされますが 所得が低い方に対する軽減措置については 世帯主の所得も対象になるかどうかの判断材料になります。

esmok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 医療分と支援金分は年齢に関わらず、所得割・均等割・平等割がかかるという事ですよね? それは理解しております 今回の質問は介護分に関してのみです。説明がわかりにくかったようですみません 介護分は、その年齢に該当する加入者がいなければ、均等割はかからないという事でよろしいですか? 平等割・所得割についてもご回答いただけますと幸いです 3についてもありがとうございます

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