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年末調整で ・・

扶養控除申告書提出者本人が 単身赴任のため配偶者と別居しています。(=配偶者と子 は同居) 配偶者は障害者です。 事実上は別居でも「申告者と生計を一にする他の親族と 同居を常況とする」場合 同居とみなされ 同居特別障害者 となるようですが この場合 子 は申告者と生計を一にする他の親族となり この配偶者は 同居特別障害者に該当するでしょうか?

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  • kgrjy
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm >子 は申告者と生計を一にする他の親族 となります。生年月日によっては、特定扶養親族となります。 >配偶者は 同居特別障害者 とするには、単に障害者でなく、「特別障害者」に該当してなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf
nana0510
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 とても簡潔で分かりやすく 自分で判断に迷っていた内容がクリアになりました。 ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。