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22年の扶養控除申告書について

来年の扶養控除申告について質問です。 来年の1月に入籍致します。 その場合、今年提出分の来年度同申告書に、控除対象配偶者として彼の申告書に氏名等記入しても良いのでしょうか? それとも、あくまでも「予定」の段階なので、記入できないのでしょうか?(その場合はやはり来年は控除に入れず、再来年から受けられるのでしょうか・・) 当方は、現在控除対象以上の収入がありますが、入籍を機に、配偶者特別控除を受けられる範囲内で働く予定です。 控除等手続きに関して知識軽薄なため、わかりにくい質問分で申し訳ございません。 どうかご回答宜しくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.2

>その場合、今年提出分の来年度同申告書に、控除対象配偶者として彼の申告書に氏名等記入しても良いのでしょうか? いけません、あくまでも婚姻届を出してからでないと認められません。 >それとも、あくまでも「予定」の段階なので、記入できないのでしょうか そうです予定では無理です、あくまでも婚姻届を出してから出ないと認められません。 >?(その場合はやはり来年は控除に入れず、再来年から受けられるのでしょうか・・) いいえ、来年の12月31日までに婚姻届を出せば来年の控除の対象になりますよ。 1.つまり今年の末に来年の予定として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しますが、そのときは控除対象配偶者として書いてはいけません。 2.そして婚姻届を出した後で予定が変更になるわけですから再び「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しますが、そのときは控除対象配偶者として書いてください。 3.そして年末にさらに結果として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しますが、そのときは控除対象配偶者として書いてください。 ということで3度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出するようになるということです。 >当方は、現在控除対象以上の収入がありますが、入籍を機に、配偶者特別控除を受けられる範囲内で働く予定です。 配偶者特別控除の話ですか、配偶者控除の話ではないですか? 給与所得なら配偶者控除は103万以下の場合、配偶者特別控除は103万を超えて141万以下の場合です。 配偶者控除であれば前述の1,2,3ような手順になりますが、配偶者特別控除ということならば1と3だけでしかも控除対象配偶者として書いてはいけません。 配偶者特別控除は年末にもらうもうひとつの用紙「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の方に書きます。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年(来年であれば平成22年ですが)中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

-sho-
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明で、理解できました! ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

少なくとも現時点では入籍なさっていないのですから記入できませんし、そのため。本年(21年)は控除対象配偶者にはなりません。 入籍なされた後に申告書に記載する事で、その年(22年)は控除の対象になる可能性(所得額が不明だから)が生じます。 尚、私が教わった申請書類り作成タイミングと異なるので、勤め先の担当者に教わった方がいいですよ。

-sho-
質問者

お礼

ありがとうございます。担当者にも確認してみます。

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