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被扶養者認定
お尋ねいたします。 私の子は期間雇用者のため、現在は収入がありません。 しかし、その子が今度結婚したのですが、その結婚相手の配偶者を、私の健康保険(社会保険)の扶養に入れて、出産一時金等の支給を受けることは可能なのでしょうか? 子供自身は、それまで年収130万を超えていたので、直接扶養に入ることは出来ないと思うのですが、その配偶者は、年収は130万に満たない状態です。 2人は入籍しておりますが、私と同居(住所変更等手続き)はしておりません。 以上、お教え頂きたく、宜しくお願い致します。
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>子が今度結婚したのですが、その結婚相手の配偶者を、私の健康保険(社会保険)の扶養に入れて、出産一時金等の支給を受けることは可能なのでしょうか? いいえ。 三親等以内の親族は扶養に入れることができますが、子の配偶者は同居していなければ扶養にすることはできません。
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- gyoumu-tannto
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回答No.2
出産一時金は健康保険に加入していれば必ず受けることができます。 お子さんの奥さんが、自分で健康保険に加入していればもちろん受けられるし、お子さんの扶養でも、国保でもうけられます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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