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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年の途中で社会保険から、扶養、国保にするタイミング)

年の途中で社会保険から扶養、国保にするタイミング

このQ&Aのポイント
  • 年の途中で社会保険から扶養、国保に切り替えるタイミングについて相談です。以前は主人の扶養に入ってパートをしていましたが、収入が増えたため扶養から外れて社会保険に加入しました。しかし、体力的な問題や職場の環境悪化などから転職を考えており、退職後は再び扶養に入るか社会保険に入るかを検討しています。
  • 質問です。まず、社会保険を辞めた後、すぐに扶養に入ることは可能でしょうか。また、扶養に入るためには配偶者控除を受けるための収入制限があり、今年は約43万円以内しか働けないのでしょうか。さらに、扶養に入る場合の良いタイミングはいつ頃でしょうか。
  • 具体的な案件として、4月から月に8万円ほど働く場合は、今年は個人で国民健康保険に入り、来年から扶養に入るのがいいでしょうか。アドバイスをいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >(1)社会保険を辞めた後、すぐに扶養に入るのは難しいでしょうか。 健康保険の扶養ですね。 いいえ。 ご主人が会社を通し「被扶養者の異動届」を健康保険に出せばいいでしょう。 >(2)すぐに、もしくは数ヵ月後に扶養に入れたとします、配偶者控除を受けるには  103万円-約60万円(3月までの給料)=約43万円  今年はこの約43万円以内しか働けないのでしょうか。 そのとおりです。 でも、前に書いたように、103万円超えても配偶者特別控除を受けられます。 なので、103万円超えても、貴方が働いた以上に貴方やご主人の税金が増えることはありません。 確かに税金は増えますが、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 健康保険の扶養の範囲なら損はないです。 >(3)扶養に入る場合、良いタイミングはいつ頃でしょうか。 退職してすぐですね。 >(3)4月から、月に8万円ぐらい働く場合は、今年は個人で国民健康保険に入り、  来年から扶養に入るのがいいでしょうか。 いいえ。 前に書いたとおりです。

masu00000
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答有難うございました。 以前から理解をせずに扶養という言葉を使っておりました。 とても勉強になり、どうするか悩んでいたことが一気に解消いたしました。 この度は有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>(1)社会保険を辞めた後、すぐに扶養に入るのは… >(3)扶養に入る場合、良いタイミングはいつ頃でしょ… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法主体に答えておきますと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >配偶者控除を受けるには103万円-約60万円(3月までの… 去年のことはもう関係ありません。 今年 1/1~12/31 の集計で、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm