休職期間は勤務年数不可算?
出版社勤務の会社員です。労働組合(御用組合ではない)もあります。
慢性疾患のため、ここ3年ほど、病欠や入院を繰り返していました。
このたび、退職することにしたのですが、退職金計算書を見て驚きました。
私は、自分の長期の休みを、「業務外事由の病気欠勤者の給与(8ヶ月)」、
「休職期間中の給与(1年半)」の二つから、計2年2ヶ月取りました(給与割合は様々)。
もちろん、診断書等はきちんと出し、会社も協約通りの給与を払ってきました。
が、送付されてきた退職金明細では、その期間が「勤務年数不可算期間」となっており、
当然、勤続年数が減るため、係数や支給率も変わっています。
労働協約の退職金の項には、論旨解雇・懲戒解雇の場合は支給しない、とあるだけで、
あとは支給率などの記載しかありません。
「休職等の期間は不可算とする」などは全くないのです。
これは当然なのでしょうか?
前例もない(というより私のように長期病休した例がない)のでわからないのです。
私は組合員なので、労組委員長には話そうと思いますが、
みなさんのご知見をお聞かせ下さい。
私ひとりで経理部長と直談判というのも、できなくはないですが・・・。
よろしくお願いします。