- 締切済み
育児休業中の期間は勤続年数から除かれるのでしょうか?
育児休業期間ですが、退職金や勤続表彰などの勤続期間はどのように計算しますか? ちなみに会社の就業規則には ・自己の都合により1ヶ月以上欠勤したとき ・特別な事情があって休職させることを必要と認めたとき の休職中は「休職期間は、退職及び永年勤続年数としては通算しない」となっています。 又、「育児休業及び介護休業は法令を下回ることなく法令を準用して対応する」ともなっています。 育児休業期間の勤続計算は法令にあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
労働基準法第39条(年次有給休暇)の出勤率を計算する際には、 育児休業や介護休業をした日については、出勤しているとみなす、といったような規定があったと思います。 よって、勤続年数に加算したほうが望ましいような気がします。 但し、年次有給休暇と、会社の勤続年数の計算のしかたを同じにしなければならないかどうかまではわかりませんので、 詳しいことは労働基準監督署に確認されてみては如何でしょうか? 都道府県労働局等連絡先 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ 労働基準法第39条第7項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 ご参考まで。
- mt123456
- ベストアンサー率56% (58/103)
参考URLは厚生労働省のHPのものですが、 ポイント1の4項にある通り、休んだ日数を超えて働かなかったことにすると育児介護休業法に触れるようです。 言い換えると、休業した日を勤続日数にカウントしなくても法には触れないということのようで。 以前勤めていた会社で育児休業規則を作ったときも、日割りで賃金控除、勤続年数からも控除ということにしてました。