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休職期間は勤務年数不可算?
出版社勤務の会社員です。労働組合(御用組合ではない)もあります。 慢性疾患のため、ここ3年ほど、病欠や入院を繰り返していました。 このたび、退職することにしたのですが、退職金計算書を見て驚きました。 私は、自分の長期の休みを、「業務外事由の病気欠勤者の給与(8ヶ月)」、 「休職期間中の給与(1年半)」の二つから、計2年2ヶ月取りました(給与割合は様々)。 もちろん、診断書等はきちんと出し、会社も協約通りの給与を払ってきました。 が、送付されてきた退職金明細では、その期間が「勤務年数不可算期間」となっており、 当然、勤続年数が減るため、係数や支給率も変わっています。 労働協約の退職金の項には、論旨解雇・懲戒解雇の場合は支給しない、とあるだけで、 あとは支給率などの記載しかありません。 「休職等の期間は不可算とする」などは全くないのです。 これは当然なのでしょうか? 前例もない(というより私のように長期病休した例がない)のでわからないのです。 私は組合員なので、労組委員長には話そうと思いますが、 みなさんのご知見をお聞かせ下さい。 私ひとりで経理部長と直談判というのも、できなくはないですが・・・。 よろしくお願いします。
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noname#24736
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- abichan
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回答No.1
お礼
お答えありがとうございます。 やはり、私が前例になるでしょうね・・・。 参考になるご意見、ありがとうございました。