- ベストアンサー
休職期間は勤務年数不可算?
出版社勤務の会社員です。労働組合(御用組合ではない)もあります。 慢性疾患のため、ここ3年ほど、病欠や入院を繰り返していました。 このたび、退職することにしたのですが、退職金計算書を見て驚きました。 私は、自分の長期の休みを、「業務外事由の病気欠勤者の給与(8ヶ月)」、 「休職期間中の給与(1年半)」の二つから、計2年2ヶ月取りました(給与割合は様々)。 もちろん、診断書等はきちんと出し、会社も協約通りの給与を払ってきました。 が、送付されてきた退職金明細では、その期間が「勤務年数不可算期間」となっており、 当然、勤続年数が減るため、係数や支給率も変わっています。 労働協約の退職金の項には、論旨解雇・懲戒解雇の場合は支給しない、とあるだけで、 あとは支給率などの記載しかありません。 「休職等の期間は不可算とする」などは全くないのです。 これは当然なのでしょうか? 前例もない(というより私のように長期病休した例がない)のでわからないのです。 私は組合員なので、労組委員長には話そうと思いますが、 みなさんのご知見をお聞かせ下さい。 私ひとりで経理部長と直談判というのも、できなくはないですが・・・。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
勤続期間の計算方法は、通常は就業規則や退職金規程に定められていると思いますが、記載がないようですね。 そうなると、今回のことが前例になるでしょう。 一般的には、休職期間中は労働を提供をしないため、勤続年数に含めるかどうかは企業の自由で、勤続年数に休職期間を算入しない場合が大多数です。 >働かなかったのではなく、働けなかったのです。 お気持ちは判りますが、業務上の傷病ではなく、私傷病の場合は、会社としても、そこまでの考慮は無理なのです。
その他の回答 (1)
- abichan
- ベストアンサー率56% (225/397)
>休職期間は勤務年数不可算? 結論から言うと「決め事」です。 休職期間中を退職金の算定勤続に加えるか否かは退職金規定・労働協約等に取り決めがあると思いますので、ご確認ください。 ノーワーク・ノーペイの原則を考えると休職期間中を退職金算定時の勤続期間に加えなくても不自然さはないとも言えます。因みに欠勤→休職→休職期間満了による解用とのケースと思われますが、欠勤期間は退職金算定時の勤続期間に算入に関してはどうでしょうか。識別して取り決めをしているかもしれません。また、退職日を持って勤続期間を算定するとの取り決めであれば、休職期間も退職金算定の勤続期間に入るとも考えられます。 >私は、自分の長期の休みを、「業務外事由の病気欠勤者の給与(8ヶ月)」、 >「休職期間中の給与(1年半)」の二つから、計2年2ヶ月取りました(給与割合は様々)。 当該支給内容は「傷病手当金」と思われます。傷病手当金は1年6ケ月あります。更に健保組合ごとに「付加給付」なる制度を設けて、延長させているケースと思われます。 http://www.office-fujimoto.net/jiko/shoubyou.htm 因みに、中小企業退職金共済制度では休職期間を退職金算定の勤続に加えなくてもよいとしてます。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/chutaikyo/chutaikyo_05.htm
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 >結論から言うと「決め事」です 休職期間中を退職金の勤続期間に加えるか否かは、退職金規定にも、労働協約にも、 どこにも明文化されておらず、取り決め・前例もありません。 >欠勤→休職→休職期間満了による解用とのケースと思われます いえ、解雇ではなく自主退社で、満了したから辞めるわけではありません。 自主退社でも解雇でも、休職があった時の退職金についての取り決めはないです。 給与は、病休は100%、休職は途中から40%(途中まで100%)でした。 そのため、40%になった時点で、私が自主的に傷病手当金の手続きをしました。 傷病手当金20%で、計60%になりました(上限)。傷病手当金の期間は、まだ数ヶ月残っています。 会社は何もしていません(健保との手続きのみ)。 リンク拝見しました。会社側は、多分、 >中小企業退職金共済制度では休職期間を退職金算定の勤>続に加えなくてもよいとしてます これを参考にしたのではと思います。しかしやはり、 >ノーワーク・ノーペイの原則を考えると休職期間中を退職金算定時の >勤続期間に加えなくても不自然さはないとも言えます。 これには疑問が残ります。 今のご時世・・・と言われるかもしれませんが、働かなかったのではなく、働けなかったのです。 しかも、取り決めは何もありません。 私は、どうしたらいいのでしょうか? 専門家の方ですので、この状態で、もう一度お聞きしたく存じます。 よろしくお願い致します。
お礼
お答えありがとうございます。 やはり、私が前例になるでしょうね・・・。 参考になるご意見、ありがとうございました。