ベストアンサー 特許法第三十六条5項について 2010/11/12 20:03 特許を勉強している者です。 第5項に記述されている「発明を特定させるために必要と認めるすべてを記載しなければならない。」とあるのですが、これをうまく解釈できません。判断が別れるような記述はしてはいけないと言うことでしょうか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 (1) みんなの回答(3) カテゴリ ビジネス・キャリア職種法務・知的財産・特許 関連するQ&A 特許法第29条の2について 29条の2に「・・・その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場 合におけるその発明又は考案を除く・・・」との記載があるのですが、 例えば、平成16年1月1日の特許出願(発明者A、B)があるとした場合、その特許出願に記載された発明を特許請求の範囲に記載した平成16年4月1日の特許出願(発明者A、C)は29条の2で拒絶されるのでしょうか? 特許法39条5項について 特許法39条5項には、「放棄された又は拒絶査定が確定した特許出願は先願の地位を有さない」という旨の内容が書かれています。(最初からなかったものとみなす・・・という表記です) 「最初からなかったものとみなす」ということは、拒絶査定が確定した特許出願と同じ内容で出願しても(このことに何の意味があるのかは別として)、新規性欠如や先願の地位を理由に拒絶されないという意味でしょうか。 さらに、拒絶査定が確定した発明をいくつか組み合わせて発明すれば、特許がとれそうですよね。 進歩性の否定をする材料が、最初からなかったものとされるのですから。 なんか変ですよね。 この解釈のどこが間違っているのか、教えて頂けないでしょうか。 特許法44条4項について 特許法44条4項では、30条4項の書面は新たな特許出願と同時に提出されたものとみなす。とあります。 そこで疑問なのですが、 原出願で30条の適用を受けているとして、新たな特許出願で30条の適用を受けようとする場合は、30条適用の旨および証明書の提出が省略されることから、出願人はなんら特許庁に対して手続きする必要がなく、勝手に特許庁が判断しちゃうのでしょうか? よろしくお願いいたします。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 特許法 特36条6項2~4号もサポート要件と呼ぶ? 単純な質問ですが、特許法にて36条6項1号は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」として、これをサポート要件と呼んでいますが、同項の2号~4号についてはサポート要件と呼ぶことはないのでしょうか? 特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。 特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。 弁理士短答式試験の平成20年15問目の問題の変形で、『甲は、特許出願Aをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明イを記載した。乙は、特許出願Bをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、その明細書の発明の詳細な説明のみに、自らした発明イを記載した。A及びBは、同日に出願され、その後、出願公開がされた。さらに、その後、乙は、発明イを特許請求の範囲に含める補正をした。』 この場合、発明イについて、出願Aと出願Bは、同日出願となり、特許法39条2項に基づいて甲と乙の協議が必要になるのでしょうか? それとも、出願時点では、発明イは出願Bの明細書の発明の詳細な説明にしか記載されていなかったのだから、39条2項の問題にはならず、発明イについては、出願Aだけが登録になるのでしょうか? 乙の補正により39条2項の同日出願となり、甲と乙の協議が必要になると思うのですが、この理解で正しいでしょうか? よろしくお願いします。 共有に係る特許権 第73条2項の解釈 第73条2項では「各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施が出来る」 と書かれていますが、私の場合、最近になつて他の共有者との別段の定めを破棄しました。その場合、私の持ち分として所有している特許を販売させるだけなら、第73条3項には当てはまらないと思いますが如何なものでしょうか?なお此の特許の実質的な発明者は私で、下請けを使つて作ることが出来ます。 特許法29条の2における発明者の取り扱いについて 特許法29条の2において、同条適用の例外の一つとして、「発明者が同一である場合」には適用しないことを規定しています。この条において、なぜ「発明者同一」を適用の例外の一つとしているのか、について教えていただきたいです。 同条で、「出願人同一」の場合に適用除外されることについては、出願後に別途権利化を望んだ場合に自分の出願によって拒絶されるのは不合理であることで理解できますが、なぜ発明者が同一の場合にも同様に適用の例外となるのでしょうか。 対象を「発明者」としているということは、たとえ「特許を受ける権利」を譲渡してしまった場合の発明者でも、その対象としている点がどうしても理解できないです。特許を受ける権利を譲渡してしまっている発明者は、29の2が関連する「出願の先後願を論議する際の登場人物にはなり得ない(対象外)の人のように思えます(既に受ける権利を譲渡してしまった人は「名誉権」を有するだけの人であり、権利取得に関する関係者にはなり得ないのだと思えます)。 文献を確認したところ、先後願で発明者同一を適用の例外としている理由は「冒認出願により真の発明者の出願が拒絶されるのを防止する為」との記載がありましたが、ここに記載されている「発明者」も前提としては「特許を受ける権利を有する発明者」であると思えます(特許を受ける権利を持たない発明者に冒認出願云々を論じても意味がないと考えられるからです)。 「出願人同一」とあわせて、29条の2の例外規定として規定するのは「発明者同一」ではなく、「特許を受ける権利を有する者が同一」とすべきだと思えるのですが、間違っているのでしょうか。それとも現条文でも条理解釈できるものなのでしょうか。 例えば29の2の例外規定を、「発明者同一」から「特許を受ける権利を有する者が同一」と変更した場合には、どのような問題が生じますでしょうか。あわせて教えていただけると助かります。 以上、よろしくお願い致します。 特許明細や請求項のお手本はないですか? 「これぞ特許の見本」みたいなもの、ご存知であれば教えてください。質の良い特許を読んで勉強できると幸いです。 ※特許番号を教えて頂ければ、特許図書館で確認します。 ------------------------- 業務上特許を読むのですが、似たような請求項が幾つも並んでいたり、明細全体もウダウダと長いものが多く、疲れてしまいます。 「特許は技術思想だ」と言っていた人がいました。発明の本質を明確に記載することが、請求範囲を最も幅広く示すことが出来るのだそうです。そういう特許を読んで、賢くなりたい...。 特許・請求項に関して 特許の請求項に関して教えてください。 以前にここで質問した際に、成立した特許に記載されている請求項はすべて、拒絶されていない、ということを教えてもらいました。 で、実際に、特許を読んでいると、 【請求項1】・・・ 【請求項2】△△△、を特徴とする請求項1に記載の○○○ などと書かれています。 少し不思議に思うのですが、請求項2は、請求項1に含まれる一部分であるため、わざわざ書いておかなくてもよいような気がします。 つまりは、請求項1を成立させている時点で、そこを含むものも、特許としてとっていると思うのですが、わざわざ、ぶら下がりで請求項を増やしている理由がわかりませんので、おおしえください。 特許法67条の2第5項に関して 特許法67条の2第5項において、「延長登録出願により、存続期間は延長されたものとみなされる」と規定されていますが、例えば、前々から特許切れを睨んで、特許の範囲に入る製品の製造販売の準備をしてきた者が、延長登録出願により、当初の特許期間終結後、さらに1年間特許期間が延長擬制され、しかし、最終的には延長登録出願の拒絶が確定したとき、前記の「準備をしてきた者」の1年間の不実施に伴う事業の機会損失は誰が責任を負うことになるのでしょうか?運が悪かったで済まされてしまうものなのでしょうか?レアケースかもしれませんが、どなたかご教示いただければ幸いです。 第36条第5項の後段について 条文の後段には「一の請求項・・・と他の請求項・・・とが同一である記載となることを妨げない」とあり、また審査基準を読むと後段について、「一の発明については、一の請求項でしか記載できないとの誤解が生じないように確認的に規定されたものである。」とあります。 Q1。条文後段は、言い換えれば一の請求項の発明と他の請求項の発明は同一であってもよい。ということでしょうか? Q2。審査基準のほうは、一の発明を複数の請求項で記載してもよい。ということでしょうか? 恐れ入りますが、分かりやすく説明していただけないでしょうか?お願いいたします。 特許法69条2項2号の「物」への特許権の効力について この規定の解釈は以下で宜しいですか? (1)甲の特許出願S(物Aの発明)の前に、乙の製造した物Aが日本にある場合は、 乙の物Aには甲がその後取得した出願Sによる特許権Pの効力は及ばない。【条文通り】 (2)甲の特許出願S(物Aの発明)の後に乙が物Aを製造し、それが日本にある場合は、 その物Aは甲が特許権P取得後に特許権Pの効力(差止請求/損害賠償請求等)を受ける。【条文の反対解釈】 (3)上記(2)が正だとすると、わざわざ補償金請求権を認める必要もない事になりますが。。。 宜しくお願いいたします。 特許法第41条第2項括弧書きの意味は? QNo.1072956の質問は、ANo.1の補足を読むと、「基礎出願が優先権主張を伴わないケースでの扱いを規定する条文はないのか?」というものだと読み取れます。これに対して根拠条文が特41条2項かっこ書きだとの回答が出ています。しかし、「特41条2項かっこ書き」は次のようになっています。 「当該先の出願が同項・・・の規定による優先権の主張・・・を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(・・・)に記載された発明を除く。」 これは、「先の出願がすでに国内優先権主張をしている場合には、その国内優先権主張の基礎とされた出願に記載された発明については優先権は発生しない」というものであり、「基礎出願が優先権主張を伴わない場合についての規定」ではないと感じたのですが、私の解釈は間違っていますでしょうか? 特許法第41条第1項について ある出願の包袋資料を見ていましたら、特許庁から以下の手続きがなされておりました。題名が「優先権主張無効の通知」であり、理由が「特許法第41条第1項の規定による優先権主張に関する特別授権を得ていることを証明する書面が提出されていない」と言うことで無効になっていました。この特許庁が述べている理由は、上記条文のどこから読めるのでしょうか? また、もう一つ質問があります、本件は指定国を日本、他2カ国にしており、国際公開され、国内書面提出期間に上記書類を提出していないため却下となりました。この時、国際出願した日に日本の出願番号も付与され、再公表特許公開前に上記理由で手続き却下となっても、その日本の出願番号は残ったままなのでしょうか(審査経過情報の一覧にも記載されるのでしょうか)? どうぞ宜しくお願い致します。 同一出願で異なる請求項が同一発明の場合? 実質、無意味なことは承知の上で質問します、、。 特許法39条2項において、 「同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときは、~中略~ その発明について特許を受けることができる」とありますが、 「同一出願の異なる請求項で同一の発明の場合」には、この規定には該当しませんので、 同一出願について、同じ要件の請求項を単純に複数並べればすべての発明について特許を受けることができると考えられてしまいます。 ただ、法律制定上の意義を考慮して、一発明一権利の原則を考慮すれば、この解釈が妥当とは思えません。 実質、こんなことは無意味とは思いますが、あえて質問するならば、 39条2項で「同一の発明について同日に2以上の特許出願があったとき」という限定した規定になっているのか、お分かりになる方はご教示頂きたく思います。 特許請求項について 請求項1が、A、B、Cだとすると、 請求項2以降は、A、B、C+αだと考えていますがその考え方で合っていますでしょうか? そうだとするならば、請求項1に記載された特徴の全てを備えていなければ、特許侵害にならないという考えで合っていますでしょうか? 特許法第29条の2(拡大先願)について 特許法第29条の2(拡大先願)についての質問です。 先願Aの出願後、後願Bが出願されたとします(先願Aの明細書等には発明イが記載されており、後願Bの特許請求の範囲には発明イが記載されている。また、発明者および出願人非同一)。 ここで、先願Aが出願公開された日(公開公報が発行された日)と、後願Bの出願日とが同一であった場合、後願Bに対して29条の2は適用されるのでしょうか? 29条の2には、「・・・当該特許出願後に・・・特許公報の発行若しくは出願公開又は・・・」とあります。そのため、時分までも問題となるのではと思い、以下のように考えましたが、私の考え方は合っていますでしょうか?お手数ですが、ご教示頂ければ幸いです。 (私の考え) 「同日でも先願Aの公開時よりも後願Bの出願時のほうが早い場合、後願Bの出願後に先願Aが公開されていることになるので、29条の2が適用される。一方、同日であっても後願Bの出願時よりも先願Aの公開時のほうが早い場合には、29条の2が適用されず29条1項3号が適用される。」 職務発明の発明者が特許出願できるか? 特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。 特許法43条第2項の読み方 基本的な質問で申し訳ありませんが、特許法43条第2項柱書の部分の読み方についてご教示いただけないでしょうか?特許法43条第2項柱書には、 「前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。」 とあります。このうち、「・・・であつてその同盟国の政府が発行したもの」という部分はどこにかかるのでしょうか? すなわち、「最初に出願をし、・・・実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本」又は「これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」と読むのか、 それとも、、「最初に出願をし、・・・実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本であつてその同盟国の政府が発行したもの」又は「これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」と読むのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。 行政手続法23条2項及び27条2項について こんにちは。 行政手続法を勉強しており、一通り内容を読み込んだのですが、理解できない点が2点あります。 a.23条2項は、正当な理由をもって聴聞に出頭せず、且つ陳述書等を提出しなかった者について、期限を定めての陳述書等の提出を認めるとしていますが、これは当事者が希望する場合には当然聴聞に出頭できると解釈してよいのでしょうか? b.27条2項但書で、15条3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者で、聴聞の期日に出頭しないかった者は異議申立てを制限されないとされていますが、同じく15条3項の規定により当事者の地位を取得して陳述書等を提出しなかった場合も制限されないと類推解釈してよいのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 タイヤ交換 アプローチしすぎ? コロナの予防接種の回数 日本が世界に誇れるものは富士山だけ? AT車 Pレンジとサイドブレーキ更にフットブレーキ 奢りたくありませんがそうもいかないのでしょうか 臨月の妻がいるのに… 電車の乗り換え おすすめのかっこいい曲教えてください! カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など