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特許法第三十六条5項について

特許を勉強している者です。 第5項に記述されている「発明を特定させるために必要と認めるすべてを記載しなければならない。」とあるのですが、これをうまく解釈できません。判断が別れるような記述はしてはいけないと言うことでしょうか?

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