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特許請求項について

請求項1が、A、B、Cだとすると、 請求項2以降は、A、B、C+αだと考えていますがその考え方で合っていますでしょうか? そうだとするならば、請求項1に記載された特徴の全てを備えていなければ、特許侵害にならないという考えで合っていますでしょうか?

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回答No.2

特許の請求項には、独立項と従属項があります。 審査基準だとそれぞれ「独立形式請求項」と「引用形式請求項」という名前になっていますが。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-1.pdf 質問分の請求項2「A、B、C+α」というのは従属項です。従って、そのもととなる独立項である請求項1を侵害していなければ、従属項である請求項2の侵害もありえません。 しかし、請求項3以降で、また独立項が出てくる可能性もありますので、「請求項1を侵害しなければ、請求項2以降を侵害することはない」というのは、必ずしも正確ではありません。請求項に含まれる全部の独立項について検討しなければなりません。

hr5fcr
質問者

お礼

有難うございます。独立形式請求項というのもあるんですね。他の請求項を引用していない請求項があれば、注意して調べようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

間違っています。 請求項1が「AまたはBまたはC」と言う記述の場合、記載された一部を備えていると特許侵害になります。

hr5fcr
質問者

お礼

有難うございます。 「Aと、Bと、C」だけでなく、「または」という場合もあるんですね。気をつけてみないといけないですね。 そこで、質問内容を変更して再度質問させていただきます。 --------------------------------------- 請求項2以降は、請求項1+αだと考えていますがその考え方で合っていますでしょうか? そうだとするならば、請求項1を侵害しなければ、請求項2以降を侵害することはないでしょうか?