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共有に係る特許権 第73条2項の解釈

第73条2項では「各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施が出来る」 と書かれていますが、私の場合、最近になつて他の共有者との別段の定めを破棄しました。その場合、私の持ち分として所有している特許を販売させるだけなら、第73条3項には当てはまらないと思いますが如何なものでしょうか?なお此の特許の実質的な発明者は私で、下請けを使つて作ることが出来ます。

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noname#230163
noname#230163
回答No.2

「契約を破棄」とありますが、相手方の債務不履行等がない限り、一方的に破棄はできないはずです。まず、契約の解除が本当に有効かを確認してください。 以下、契約は破棄され、「別段の定め」が存在しないと仮定して回答します。 また、「特許を販売」というのは、「特許権を譲渡」という意味ではなく、「特許に係る製品を販売」という意味だと理解します。 そうしますと、「別段の定め」はなく、「特許に係る製品を販売」は特許発明の実施に該当しますので、特許法73条2項の原則通り、共有者の1人であるあなたは他の共有者の同意を得ないで特許に係る製品を販売することができます。 ただし、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定したり、他人に通常実施権を許諾したりすることはできません(特許法73条3項)。 したがって、特許に係る製品を下請けを使って作るために、その下請けに通常実施権を許諾する場合には、他の共有者の同意を得なければなりません。 ただし、その下請けがあなたの単なる手足として動く「一機関」といえる場合には、下請けによる実施はあなた自身の実施と言えますので、あえて通常実施権を許諾する必要はありません。したがって、他の共有者の同意を得るまでもありません。 「一機関」というためには、次の3要件を具備しなければなりません(昭和13年12月22日大審院判決・昭和49年最高裁判決参照)。 (1) 下請委託者は、下請者の製造した製品全部を引き取ること (2) 下請委託者は、下請者による原材料、品質などにつき指揮監督をすること (3) 下請委託者は、下請者に工賃を支払うこと

ocara246
質問者

お礼

良く分かりました。有り難う御座いました。契約は間違いなく双方の合意で破棄されています。それに関連してこの特許約18件の発明者は全部私個人の発明なんですが、この場合の適用例として、例の「不実施報酬」に当てはまるかどうか?改めて別の機会に質問させて頂きます。

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.1

法律カテで聞いたほうがよいと思いますが... この場合、「別段の定め」というのは、 「共有者の同意が得られない限り実施できない」 という契約条項があることを意味し、具体的には、共同著作の契約書の雛形 http://www3.u-toyama.ac.jp/totlo/format/kyousyutu.pdf の第5条の条項がある(そして、ocara246さんが乙の立場である) ことを意味しますが、 契約全破棄ならとにかく、契約の特定条項だけの破棄(しかも、破棄した結果自分が有利になる)が可能なら 契約自体に意味がなくなってしまうし相手が認めないので、破棄できないでしょう。 契約の特定条項を変更した新たな契約を締結しない限り筋は通らないと思います。 ※各共有者同意の上での特定条項破棄ならば可能と思いますが.... >私の持ち分として所有している特許 契約書の雛形第1条の持分比率のことになるから、自分の持分だけ勝手にどうこうできないでしょう。 >此の特許の実質的な発明者は私 持分比率が高めに設定してあれば別ですが、そうでもない限り主張しても通らないでしょう。 ※持分比率が設定されていない場合、権利は五分五分となるため。 >特許を販売 特許の販売とは、特許法73条3項の「通常実施権の許諾」を指すのでは? よって、他の共有者の同意を得ない限り不可。

ocara246
質問者

補足

おつしゃる事は分かりますが、では何の為に73条2項があるんでしょうか?私がお伺いしているのは実施権の許諾ではなく、自分が作つて いる装置全体を他人に売る場合は如何のものか?であつて、その行為も共有者の同意がいるのであれば、73条2項は有名無実になるのではないでしょうか?別段に定める契約は既に破棄されてありません。