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特定受給者の判断基準について

会社を辞める際に、賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85 未満に低下した場合には会社都合での退職要件に該当するということになっていますが、これは年棒制でも適用されますでしょうか。たとえば年棒600万だった人が500万に下がったら適用されるかどうかです。 この場合、500÷600で83.3%に低下、当然ながら年棒額を12で割った月額で計算しても答えは同じです。 ご存知の方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・賃金には残業代と賞与は含まれない・・左記を除いた月の給与が対象(あくまで月の給与の比較) ・会社都合でカットされた場合が該当する ・年俸制の場合、翌年の給与を話合いで決めますが、会社の提示額を了承したらその契約は有効  了承していないのに、給与を下げられた(会社都合になる)場合は該当 ・実際に運用する場合は下記のように判断  (1)離職月以前7ヶ月間のいずれかの月とそれ以前6ヶ月間のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となった場合。  (2)離職月以後6ヶ月間のいずれかの月(未来に支給される予定である賃金の額)と離職月前6ヶ月のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となることとなる場合。 ・詳細については、ハローワークにお聞き下さい

shinbei207
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。 ハロワで確認したら事前に予見できなかった場合であれば年棒制でも適用されるようです。 この「事前に予見できたか否か」の解釈があいまいのようです。 ありがとうございました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 年棒?わかりません。 しかし、給料などは適応する場合もあります。 年棒だと、ボーナス(賞与)が含まれるので、対象外だと思います。 ご参考まで。

shinbei207
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。労働局やハロワでも解釈が違うようで…(^^ゞ でもどうやら事前に予見できなかった場合であれば年棒制でも適用されるようです。 ありがとうございました。

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