※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の受給資格について)
雇用保険の受給資格について
このQ&Aのポイント
4ヶ月間の有期雇用のあと、他社で2ヶ月間、有期雇用で働いた場合(退職理由:期間満了)なのですが、雇用保険ほ受給できないのでしょうか?
雇用契約書には、「契約期間満了時の業務量、契約期間内の勤務態度、当社の経営状況により更新する場合があり得る」と記載されており、面接時には「無断欠勤が続くなどよほどの事がない限り契約は更新される」と説明をうけました。
通常12ヶ月間の勤務実績が必要とされる雇用保険の受給条件に該当しない場合、6ヶ月の被保険者期間で受給資格が生まれるケースには該当しないのでしょうか?また、離職理由が「期間の定めのある労働契約が更新されないこととなった場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」に該当するのか疑問に思っています。
例えば、4ヶ月間の有期雇用のあと、他社で2ヶ月間、有期雇用で働いた場合(退職理由:期間満了)なのですが、雇用保険ほ受給できないのでしょうか?
雇用契約書では、更新の有無について
「契約期間満了時の業務量、契約期間内の勤務態度、当社の経営状況により更新する場合があり得る」と記載があり、かつ面接時には「無断欠勤が続くなどよほどの事がない限り契約は更新される」と説明をうけました。
雇用保険を受給するには、通常12ヶ月間の勤務実績が必要とのことですが、上記の場合は6ヶ月の被保険者期間で受給資格が生まれるケースに該当しないのでしょうか?
離職理由が、
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く)により離職した」 というものに該当するのではないかと考えたのですがどうでしょうか?
更新する場合がありえる →× 雇用保険の受給資格なし
条件を満たせば更新する →○ 雇用保険の受給資格発生 なのかとも思うのですが・・・。
皆さんの知恵を借していただけたらと思います。
よろしくお願いします。
お礼
回答いただきありがとうございました。 職業安定所にといあわせたところ、会社側が、「あなたが更新を希望しなかったという扱いにして書類をだしているので、資格なしになります。」といわれてしまいました。 更新を希望した面談の音声をとっておいたので、聞いてもらっても書類上そうなっているから・・・との事。しかも、4ヶ月の有期雇用時、締め日の関係で9月22日から翌年1月20日までの雇用となった為、1月は1ヵ月とみなされず、3ヶ月の有期雇用+2ヵ月の有期雇用=5ヵ月間の勤務となる為、どのみち受給資格はない と 呆れ顔で言われてしまいました。 結果的に受給には至りませんでしたが、勉強になりました。ありがとうございました。