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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の受給資格について)

雇用保険の受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 4ヶ月間の有期雇用のあと、他社で2ヶ月間、有期雇用で働いた場合(退職理由:期間満了)なのですが、雇用保険ほ受給できないのでしょうか?
  • 雇用契約書には、「契約期間満了時の業務量、契約期間内の勤務態度、当社の経営状況により更新する場合があり得る」と記載されており、面接時には「無断欠勤が続くなどよほどの事がない限り契約は更新される」と説明をうけました。
  • 通常12ヶ月間の勤務実績が必要とされる雇用保険の受給条件に該当しない場合、6ヶ月の被保険者期間で受給資格が生まれるケースには該当しないのでしょうか?また、離職理由が「期間の定めのある労働契約が更新されないこととなった場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」に該当するのか疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

>無断欠勤が続くなどよほどの事がない限り契約は更新される のであれば、更新が明示された事になると思います。 そんな事言わない、と否定されると引っ掛かりますが、失業給付はそこまで厳密ではないのでたぶん大丈夫でしょう。 >更新する場合がありえる  →× 雇用保険の受給資格なし ありえる、という字義通りであれば明示ではないので資格は無い事になりますが、書かれている内容なら、言った、言わないの争いさえなければ口頭で明示された、と解釈できますので資格有りと思います。 しかも、 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 特定理由 1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) なので、あなたが更新を希望していれば、該当します。 ただし、、、 賃金支払日が11日以上ある月が6コマ以上。 ですから、ギリギリで外れる可能性もあります。

zue2700
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 職業安定所にといあわせたところ、会社側が、「あなたが更新を希望しなかったという扱いにして書類をだしているので、資格なしになります。」といわれてしまいました。 更新を希望した面談の音声をとっておいたので、聞いてもらっても書類上そうなっているから・・・との事。しかも、4ヶ月の有期雇用時、締め日の関係で9月22日から翌年1月20日までの雇用となった為、1月は1ヵ月とみなされず、3ヶ月の有期雇用+2ヵ月の有期雇用=5ヵ月間の勤務となる為、どのみち受給資格はない と 呆れ顔で言われてしまいました。 結果的に受給には至りませんでしたが、勉強になりました。ありがとうございました。

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