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社会保険の適用拡大

お世話になります。 2024年10月から適用される50人超の事業所において、要件のひとつに賃金が月額88,000円以上とあります。 残業代や賞与等は含まないようですが、であれば短時間労働者の雇用契約を例えば9:00~14:00(休憩1時間あり)としておき、15:00まで就労したした分(1時間)は残業代で支払えば本要件を回避させるという事も可能になりませんか。

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  • SK8UH1
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回答No.2

もちろん可能です。 ただし、以下の説明にあるように「労働時間の要件」は【形式(契約)】ではなく【実態】を見ることになります。 『従業員数500人以下の事業主のみなさま>社内準備|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/#%E7%A4%BE%E5%86%85%E6%BA%96%E5%82%99 >Step1 加入対象者の把握 >契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。 「賃金」については言及されていませんが、「労働時間」を【実態】で見る以上「賃金」も同様と考えるべきでしょう。 ですから、事業所が「調査」対象になれば「加入逃れ」と判断される可能性は高いと思います。 (参考) 『社会保険未加入時の罰則や調査について解説|ミツモア』 https://meetsmore.com/services/employment-insurance-consultant/media/21280

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 私は経営者ではありませんが、このような知識は持っておくべきと思っております。

その他の回答 (1)

  • amfree
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回答No.1

>2024年10月から適用される50人超の事業所において、要件のひとつに賃金が月額88,000円以上とあります。 現行も同じです。(添付ファイル参照) また、残業、つまり時間外労働は8時間を超えた分から時間外労働となります。 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所(以下、「特定適用事業所」という)の企業規模要件(現行、従業員数500人超)が段階的に引き下げられ、来年2022年10月に100人超規模、その2年後の2024年10月に50人超規模となる。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 引き続き勉強してまいります。

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