- ベストアンサー
社会保険の適用拡大
お世話になります。 2024年10月から適用される50人超の事業所において、要件のひとつに賃金が月額88,000円以上とあります。 残業代や賞与等は含まないようですが、であれば短時間労働者の雇用契約を例えば9:00~14:00(休憩1時間あり)としておき、15:00まで就労したした分(1時間)は残業代で支払えば本要件を回避させるという事も可能になりませんか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もちろん可能です。 ただし、以下の説明にあるように「労働時間の要件」は【形式(契約)】ではなく【実態】を見ることになります。 『従業員数500人以下の事業主のみなさま>社内準備|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/#%E7%A4%BE%E5%86%85%E6%BA%96%E5%82%99 >Step1 加入対象者の把握 >契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。 「賃金」については言及されていませんが、「労働時間」を【実態】で見る以上「賃金」も同様と考えるべきでしょう。 ですから、事業所が「調査」対象になれば「加入逃れ」と判断される可能性は高いと思います。 (参考) 『社会保険未加入時の罰則や調査について解説|ミツモア』 https://meetsmore.com/services/employment-insurance-consultant/media/21280
その他の回答 (1)
- amfree
- ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 私は経営者ではありませんが、このような知識は持っておくべきと思っております。