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「有期労働契約の締結に際して契約の更新があることが明示されていた場合」とは?

こんにちは、この度はお世話になります。 雇用保険について教えていただきたいと思います。 雇用保険の受給資格要件の特定受給資格者というのがあり、 「特定受給資格者の範囲の概要」のひとつに、 「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」というのがありますが、 この中の、「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合」とはどのような場合なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

双方異存がなければさらに1年契約する。以降も同様とする・・・・といった文言が入っているかどうかの話では?

plmhr96841
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 私の場合は、次期、契約更改の有無として、 「(3) 次期、契約更改の有無  (  )これを最終契約とする。(●)次期、契約更改を行う事がある。 ※契約期間満了後、契約更改を行う場合は次の基準により総合的に判断する。 (1)契約期間満了時の業務量(従事業務継続の有無も含む) (2)乙の勤務成績、勤務態度、業務遂行能力、健康状態 (3)甲の経営状況」 と、雇用契約書に書いてあります(文中の「乙」とは私のことで、「甲」は使用者のことです)。 この場合はどうなんでしょう?

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