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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法 37条 有給休暇について)
労働基準法37条の有給休暇について
このQ&Aのポイント
- 労働基準法の37条は、割増賃金を支払うべき労働者に対して、通常の労働時間の賃金の支払われる休暇を与えることを定めています。
- もし、労働者が有給休暇を取得した場合、その労働者の同じ時間の労働に対応する部分について、割増賃金を支払う必要はありません。
- したがって、有給休暇の利用期間中の残業代は、割増しで計算することはできません。
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質問者が選んだベストアンサー
H22.4施行改正労働基準法で取り入れられた、月間60時間超の残業をした場合の、代替休暇(法39条の年次有給休暇でない)の定めです。 時間外労働に対する割増賃金125%のところ、月間60時間超えると、150%の残業代を支払わなければならないのです。給与支払期間2か月までのあいだに、「代替休暇」をとりたいと労働者が言えば、使用者は150-125=25%に相当する部分の支払いを免れます。1日代替休暇取れるのは、月間92時間残業した場合でしょう。 (92時間-60時間)×0.25=8時間 ですので、この代替休暇をとったなら、のこり125%部分の残業代が支払われることになります。(ここでいう125%は、たとえば45時間超えの設定があれば数値はかわる)。
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- hisa34
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回答No.3
〉全(前)回答のURLが見当たらず、拝見できていないのですが。。。 NO.1さんの参考URLですよ(;^_^A
質問者
お礼
あ、、、失礼致しました。
- hisa34
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回答No.2
この割増賃金「代替(年次有給)休暇」制度は、60時間を超える“残業”の125%を超える割増賃金を(労働基準法第39条による)本来の年次有給休暇とは別に年次有給休暇に代替するもの(割増賃金より休暇が欲しい労働者のためのもの)です。 ですから、改正前の125%の割増賃金(125%の残業代)は、本制度には係わり無く従来通り請求出来ます。 細かいことは、前回答のURL(特に12ページ)を参考にしてください。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分の残業代には無関係と分かり、安心致しました。 全回答のURLが見当たらず、拝見できていないのですが。。。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回私が請求予定の残業代は、月60時間未満のものですので、事業者の支払い免除には当てはまらないようですね。 安心致しました。 ご回答ありがとうございました。