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試用期間と退職
私の会社は賃金が年棒制で年○○円(月額○○円)という形で決まっています。 そして6か月間は試用期間です。 民法の規定を見ると、退職する場合3か月前に申し出る必要があるように書いてあります。 会社側が本採用拒否する場合、解雇に比べて緩やかな要件で認められると聞きました。 会社側がやめさせる場合、緩やかな要件で認められるのに、労働者側から試用期間満了前に辞める場合、やはり3か月前に申し出ておく必要がありますか? 試用期間満了前または試用期間中に会社が労働者をやめさせる場合、解雇予告手当または1か月前の予告は不要という理解でよろしいでしょうか?
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- kaisyu
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試用期間中といえども、その試用期間が14日を超えるのであれば、 労働基準法の解雇に関する法令の適用があります。 試用期間が3ヶ月でも6ヶ月でも、会社に雇用された日から14日を 超える日数を働いていれば、 「はい、明日から来なくていいよ」とはできません。 よって、解雇する場合は解雇予告手当もしくは1ヶ月以上前の予告が 必要になります。 ちなみに、試用期間中であるか否かに関わらず、退職の申し出は 通常は1ヶ月程度前にはすべきだと思います。
- arashi1190
- ベストアンサー率41% (265/634)
労働者側から退職を申し出る場合は就業規則の内容によりますが、規定が無い場合は労働基準法の解雇予告に準じて1ヶ月が妥当な線だと思います。 解雇予告手当または1か月前の予告の例外として、「試の使用期間中の者」があります。 ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は適用されますので必要になります。(労働基準法第21条)
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
現実には3ヶ月前に言う必要はありません。契約の本質は機関定めがないものに近いし、会社の就業規則が1ヶ月程度の期間を定めていることが多いし、最悪、会社に行かなきゃいいだけのこと。 >試用期間満了前または試用期間中に会社が労働者をやめさせる場合、解雇予告手当または1か月前の予告は不要という理解でよろしいでしょうか? なぜそう考えるのか、試用期間中とはいえ雇用契約ですよ。労働基準法は適用されますね。解雇予告は必要でしょう。