- 締切済み
失業保険の受給資格について
現在勤めているブラック会社についての相談です。 業務委託にてサイトオペレーターとしてアルバイトで働いているのですが 会社があまりにもブラックな会社で立ち向かえそうにありません。 会社の経営が厳しいためと当方の勤務時間と時給を減らされてしまいました。 そして先日会社掲示板にて 「もうすぐ潰れそうだけど文句を言わないで欲しい 会社はボランティアではないので一ヶ月給料を渡して家に居てくれた方が会社の利益になる」 と書かれてしまいました。 部署の存続が苦しいからと退職者を希望しているのだと思うのですが 失業保険を会社都合退職にて受給したいのです。 調べてみたところ 会社都合の退職条件 ●労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者 ●労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者 ●事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者 ●事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職した これらの条件を満たしているのですが 解雇をされない限りは自己都合退職で退職するしかないのでしょうか? 雇用保険もあるはずもない会社です。 雇用規約などの書類はすべて社外秘な為 私が最初に契約をした週5勤務の契約と違うといわれてしまうかも知れません。 助言をいただけたら幸いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
> 給料明細には扶養控除しか引かれておらず、 雇用保険料を払っていないということですね。 それなら、雇用保険に加入していない状態ですから自己都合退職でも会社都合退職でも雇用保険の基本手当は支払対象にはならないと思いますが。 ただし、今からでも雇用保険に加入が可能ですが、それには雇用されていた期間の雇用保険料をさかのぼって全額払ったら可能です。 でも、雇用保険料って月給の16%に相当する額です。 それって相当な金額ですよ。 まあ、現実問題支払う金額がご質問者様にあるなら今でも雇用保険に加入すればいいと思いますが、でも雇用保険料として納めた金額がそのまま雇用保険の基本手当として支払われるのではありません。 それに会社都合退職の場合にはただ、自己都合退職よりも早く雇用保険の基本手当の受給が開始されるだけです。
そもそも、雇用保険に加入する条件(1週間の労働時間や雇用期間など)を満たしていたうえで、雇用保険に入ることをご質問者様が希望しましたか?? そして、雇用保険(毎月給与明細に雇用保険料が記載されていましたか??)に加入しましたか??
お礼
雇用保険に入る条件は勤務2年以上な為満たしております。 給料明細には扶養控除しか引かれておらず、会社自体が雇用保険に入って居ない確率が高いと思います。