• 締切済み

季節雇用者の雇用保険

雇用保険の被保険者になるか教えてください。 週30時間以上40時間未満勤務の季節雇用者がいます。 同一の適用事業に雇用される通常の労働者の週の所定労働時間は40時間です。 この場合、 適用除外の要件には該当しませんが、短時間就労者が被保険者になれる 場合の要件にも該当しません。 (1年以上引き続き雇用される見込みがないため)

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

要件に該当しなければなれません。 http://red.ap.teacup.com/srstk/247.html

関連するQ&A