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特定受給資格者について
こんばんは。お知恵をお貸しください。 勤務先の会社の倒産という理由により離職した、満26歳、算定基礎期間4年間の被保険者の場合、特定受給資格者に該当すると思うのですが、例えば、特定受給資格者に該当しても、特定受給資格者に係る所定給付日数が適用されない場合があると聞きました。 それは、どういった場合なのでしょうか?
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- hisa34
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回答No.1
難問なのでしょうね? 直ぐに思い当たりません。 http://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/koyou007.html 障害者等就職が困難な者を除くとありますが、就職困難者は特定受給資格者より給付日数が有利なのでstakesさんの質問の回答にはなりませんよね。重責解雇者も除かれますが、こちらは特定受給資格者にもなりませんからやはり回答にはなりません。 取り敢えず“回答”しておきます。
お礼
ありがとうございました。