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雇用保険の特定受給資格者の判断基準
法律によると「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」とあります。 以下の場合は「当該労働契約が更新されることが明示された場合」になりますか? 契約更新の有無 イ 更新する場合があり得る ロ 更新しない (契約更新する場合は、能力、業務成績、勤務態度を考慮する) とあり、「イ」のほうに該当しています。 詳しい方ぜひご回答お願いします。
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- coco1701
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ハローワークの特定受給資格者の基準の記載では ・期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されない事が予想できない状態(一定期間以上、反復更新された雇用契約が継続した場合)の中で、雇用契約が更新されなかった事により、退職した場合・・・とあります ・過去に反復更新がされていたのに、急に契約期間満了で契約終了になって、退職した場合を想定している物と思います(一定期間以上がどの位なのかはハローワークの裁量に為るのかと思いますが) ・通常の契約期間満了の場合は、一般受給資格者の給付制限無しになります(45歳未満で5年以内の雇用保険期間なら共に90日の給付です) >以下の場合は「当該労働契約が更新されることが明示された場合」になりますか? >契約更新の有無 イ 更新する場合があり得る ロ 更新しない ・通常、期間契約の場合その様に記載されていると思いますが ・イの場合も、必ず更新するの意味ではありませんし(更新する場合もあるし、しない場合もあるの意味ですから)
- f-kafka
- ベストアンサー率60% (42/70)
こんにちわ。#2です。 >>被保険者期間が一年未満だった場合、受給資格自体がないですよね? 離職の日以前2年間に、加入していた月が通算して12ヵ月以上あること(各月11日以上の出勤が必要)が条件なので、単に1年未満では受給不可になります。 ただし、質問にありました「特定受給資格者」と認められれば、離職の日以前1年間に、加入していた月が通算して6ヶ月以上でよくなります。
お礼
度々のご回答ありがとうございました。 やはり一年以上必要なんですね。
- f-kafka
- ベストアンサー率60% (42/70)
こんにちわ。 普通の雇用契約書にはそう書いてありますよ。 更新の申し出がない場合、更新の合意が得られない場合は、契約は契約満了日で終了する、ような旨も書いてあるのではないでしょうか。 なので、更新がされなくても特定受給資格者にはならないと思います。 特定受給資格者でなくても、契約満了での退職であれば、3ヶ月の給付制限はないですし、45歳未満で被保険者期間が5年未満であれば、給付日数は一緒です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 被保険者期間が一年未満だった場合、受給資格自体がないですよね?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
なかなか法律の盲点を突いた表現ですね。 この場合、雇い主側の自由判断で更新するしないが決めれますよ! 雇われ側は決定に関して文句が言えない様に表現してますね! でも 法律には違反してないのが盲点なのです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 契約更新されない場合、雇用保険を受給したいのですが、事業主とどのような交渉をすればいいのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 この契約内容で特定受給資格者は難しいですね。