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資本関係のない会社への代表取締役の出向について

〆切済みになっていたので、再度アップします。 株式会社の代表取締役が資本関係のない会社と出向契約を結び、出向するのは違法行為なのでしょうか?昨今、偽装請負で営業停止となった会社もありますが、代表取締役で資本関係のない会社へ出向しているは違法と聞きました。 近々独立する予定ですが、軌道に乗るまで他社へ出向して業務をこなし、そこから事業を展開していく事を考えているのですが、法に抵触するおそれがあると聞きました。事務所は自宅で、出向先は30~60分程度のところです。知り合いは民法にも会社法にも代表取締役の専従義務は謳われていないので、求められるままに行ってる人もいますが、これはやはり違法なんでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

質問の仕方が悪いので回答が付かないようですヨ!! 切り口を書いてみますので補足してみて下さい。 何をもって違法? 刑法:誰かが警察に捕まって最後に刑務所でおつとめをする 行政法:誰か・どこかの会社が決められたことをしなかった為に営業が出来ない・事業が継続出来なくなる 民法:違法の考え方はなさそうです 商法:株主の権利を犯さなければ違法の概念は入ってこないのでは? 何をどうしたいのでしょうか? 何のために会社を起こしたのでしょうか? 会社の株主はどう言っていますか? 何の考えも無いかったけれど会社をつくって見ました。 当面収入が無いので社長自らがコンビニ、電機メーカーの下請けの洗濯機工場で働いているのだとして、 そんな質問者を警察が捕まえに来ると考えまていますか? 厚生労働大臣の代理の役人が、違法労働だとして質問者を摘発しますか? 或いは、そんな質問者を株主代表訴訟で訴える株主がいるのでしょうか?

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