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祖父の遺産相続に関する問題を解決したい
- 祖父が他界した後、親戚関係がこじれており、Bは他の兄弟から祖父を隔離しています。Aが暮らしている土地は祖父名義であり、Bが「すべて自分のもの」と主張しています。
- Aは若い頃、祖父の事業に失敗した際にA名義の財産を清算して祖父に貢献しました。Bは結婚して他の土地に移り住み、裕福な生活を送っています。Aが暮らしている土地はAの遺留分を超えており、Bに全て渡すことに困っています。
- Bが隠している有価証券がある可能性があり、Aは所有権・借地権などの権利を主張することができるか悩んでいます。Bに全てを取られないように解決策を考えたいと思っています。
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差し止め請求が通るかどうかはわかりません。 公正証書遺言は家裁の調停を待たずに、名義変更などの処理ができるわけで 一般的に遺留分減殺請求の場合、この物をくれと指定ができるわけでなく 遺留分に相当する資産を金銭で代償分割する可能性が高いわけです。 お金で済む話ならいいだろうとBさんが土地を処分する可能性もある。 その間、土地が転売されないように裁判所から「登記はしばらく待て」と いう命令を出しておいてもらったらどうかという意味です。 もちろん出すか出さないかは裁判所の判断。 なぜそういうことが必要かというと、遺留分減殺請求によって遺言自体が 無効になるわけではないからです。寄与分を主張してダメもとで相続登記の 差し止めを裁判所に求めるしか方法がないという意味です。 しかし、借地権でよかったですね。全然意味が違います。土地によって 違いますが使用貸借権と借地権では、Bさんが相続した分は 10:4~3くらい違います。借地権割合が7割だとしたら土地の 7割はAさんがすでに持っています。Bさんの相続するのは底地としての3割だけ。 借地権なら、Bさんが相続した土地を売っても、Aさんが家を取り壊さずに すみます。今まで通りの地代を納めるか、遺留分で底地を相続するかの話です。 ただ、あまりにほっとして寄与分を忘れそうですが、これもしっかり 請求しましょう。 でもよかったですね。私もほっとしました。 >上記に”訴訟として”とありますが、調停ではダメということになるのでしょうか? 調停はあくまで話し合いですから、開示を求めても強制はできません。 Bさんの示す相続財産総額に疑義があるから詳細を開示しろという 訴えは、訴訟として起こしそれを裁判所が認めないと開示されません。そこで開示 されれば記録が残り、その後開示漏れがあった場合も対応がしやすいです。 >登記簿謄本はこの場合必要なのは何故でしょうか? こまめに登記簿謄本を見るというのは Aさんの自宅の土地の相続登記がいつなされ、それが第三者に譲渡され たかどうかを監視するという意味です。 借地権であることがわかって、それがいらなくなったということです。
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>「使用貸借による土地利用」と「借地権」ではどちらが有用なのでしょうか。 借地権です。使用貸借権は借主が死亡すれば消滅します。 (借主の死亡による使用貸借の終了) 第599条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。 貸主が死亡した場合は存続します。これは上記条文の反対解釈からそう 言えます。(借主と書いてあるが貸主とは書いてない) つまり借主が建物を使う限りタダで土地を借りていてかまいません。 最悪、所有権はBのものになっても、使用貸借権は主張できます。 タダで貸しているのでは意味がないからBはこの土地を売って相続税を 払おうと考えます。 Bがこの土地を売却すると使用貸借権は消滅します。 なぜなら使用貸借は買主において相続されますが、土地の売却において は承継されない。 取得した第三者は建物収去を求める訴えを起こすと思われます。 遺留分分轄請求でまず相続登記の差し止め請求を出さないと 遺言に基づく相続移転登記を行ったあとすぐに不動産業者に Aの住宅のある土地を売れば、次は立ち退き処分です。 命令が出てから遅い。家裁に調停を申し立てるのと同時に自宅の 土地の相続移転登記の差し止めを行っておくことです。 借地権は建物が登記されていれば建物収去を求められることはありません。 ただし地代を払う必要がある。そのかわり更新も可能だし建替えも可能。 >何が一番よい方法でしょうか?知恵がありましたら教えてください。 記憶と、記録と人の伝聞でもかまわないから、時系列で事実を列記して みてください。 寄与分などゆっくり計算すればいいです。 >弁護士の件は考えたのですが、お恥ずかしい話ですが、弁護士に支払う現金がないのです。 兄弟で共同で遺留分減殺請求をするなら一人の弁護士に共同で頼むことも可能でしょう。 まぁ、自分でやってやれないことはないですけど、家裁に足しげく通い、法務局で 除籍謄本、登記簿謄本をこまめにとって、銀行に相続人である旨を証明し 口座の取引履歴照会を求める。 大変な仕事になりますよ。 >総資産の調べ方は何か方法があるのでしょうか? まず、何がどれだけあるかは、故人に親しい人でないとわからないです。 だから家裁の調停の場であきらかにせよというしかない。 そこで隠してあってあってあとで着服した金融資産があきらかになったら それをあらためて遺留分減殺請求する。 ただ、最初に申し上げたように公正証書遺言と除籍謄本などでだいたい の金融資産の名義書換は済んでしまう。 家裁の調停に持ち込んでも遺言があればその通りにせよといわれるだけ。 遺留分の減殺請求を訴訟としておこさないと相手に総額の相続資産を 開示させることはできないでしょう。
- ben0514
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早急に弁護士へ相談されることですね。 弁護士が敷居が高く、ある程度の行動力をお持ちであれば、司法書士に相談しましょう。 遺留分減殺請求・寄与分などをしっかりと計算して請求することが大切です。 公正証書遺言の効力は高いでしょうが、遺留分の請求を受ける義務もありますからね。 遺産の調査も、証券会社などに情報を出させれば、大部分はわかると思います。 長年住んでいるからというだけで優先権はありません。逆に無償で借りていたという経済的な利益を受けていたということになり、不利な要素だと思います。 素人の心情での交渉では、上げ足を取られるばかりでなく、解決にも時間がかかることでしょう。 法律化を入れての交渉、交渉ができなければ家庭裁判所への申し立てなどを速やかに計画を練るべきでしょうね。
言い忘れましたが、遺留分分轄請求は一刻も早く家庭裁判所に提出すべきです。 なぜなら、公正証書遺言は、そのままで判決と同じ効力があり有価証券の名義変更、 銀行口座の名義書換、引き出し、さらには不動産の相続登記ができてしまいます。 想像するにBさんは、すでに金融資産は「隠す」にでなく堂々と名義変更をすませて いるでしょう。 証券会社や銀行口座がすべてわからないと総資産がわからなくなります。 解約された口座の取引履歴も10年は追えますが、とにかく「これ以上ほかに ない」ということについては、「他にあるだろう」と言ってもその証拠をみせないと どうしようもなくなる。 これだけだ、といわれてそうですかと納得させられないためにも家庭裁判所で 相続資産の明細を早期にあきらかにしたほうがいいです。 相続開始を知った時点から1年過ぎたら遺留分減殺請求はできません。 一度裁判所に請求しておけばその後に消滅時効はありません。
お礼
ありがとうございます。 CDが早々に遺留分減殺請求の内容証明を送っています。 AもBの出方を伺っていましたが、やはり交渉決裂だったので、家裁に調停申し立てを行いました。 総資産の調べ方は何か方法があるのでしょうか? 不動産は、名寄せ、で確認しましたが。
祖父様がが公正証書による遺言を作成している以上、その通りにせざるを得ないですね。 あとは遺留分、寄与分の主張の話になります。 >そこで今住んでいる土地は祖父名義。家はA名義。すでに40年以上住んでおります。 使用貸借による土地利用であって借地権はないですね。 >このAが暮らしている土地はAの遺留分を超えてしまうのですが、黙ってBに全て渡す気にもなりません。 それは、相続遺産総額がわからないとなんともいえません。 遺留分は1/8ですが、資産総額が土地評価の八倍あればいいわけです。 仮に遺留分が1000万として土地が1800万であれば、800万の代償分轄、つまりBに代価をはらって 取得することになります。 >Aは若い頃、祖父が事業に失敗した折にA名義の全財産(当時数千万)を清算して、祖父に貢献しました これは、寄与分といって相続資産の増加に貢献した部分で代価を受け取っていないものにあたります。 寄与分として認められれば、遺産の範囲から除かれますので、他の相続人の遺留分に かかわらず寄与分を取得できます。 これは、協議か家庭裁判所の認定により決まります。 遺留分と寄与分をあわせて主張すれば、土地はAさんが相続できそうですね。 >ちなみに祖父の不動産は Aが暮らしている土地:その他の土地=4:6 です。 >これ以外にBが隠している有価証券が数千万あるはずです。 遺留分分轄請求を裁判所に提出すれば、Bは故人の相続資産の総額を開示することになります。 その際、遺言書ですでに名義書換してしまった資産も含めてすべての資産を開示し 新たに分轄協議書を作成することになります。 ここで、相続資産隠しが行われると結果的に遺留分が過少評価されてしまいます。 銀行預金 総額5800万円 株式 相続時 時価 2800万円 とかいうおおざっぱな標記でなく個別に全部記載された協議書をつくるべきです。 相続人であれば銀行口座の取引履歴まで開示させるべきです。 土地は、すべての土地の時価評価を不動産会社の査定額で計算すべきです。 間違っても固定資産税評価額でごまされないように。 自信がないなら弁護士を雇う。自宅の土地が3000万以上で、寄与分が1000万 以上なら弁護士雇わないと大損しますね。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 そこでいくつか質問があります。 「使用貸借による土地利用」と「借地権」ではどちらが有用なのでしょうか。 相続遺産総額はBが握っているのでわかりませんが、こちらでわかっている範囲では不動産で1億相当。Aの土地は4000万相当。祖父が暮らしていた(晩年10年は老人ホームでしたが)土地は2000万相当。そのほかで4000万相当です。 「寄与分として認められれば」とありますが、かなり昔の話なので、現段階で証拠となるものがありません。土地の売買記録や登記をたどって証拠を探そうと思いますが、何が一番よい方法でしょうか?知恵がありましたら教えてください。ちなみに50年近く前の話で、当時5000万相当のものを売りました。 「間違っても固定資産税評価額でごまされないように」その通りですね。アドバイスありがとうございます。気が引き締まる思いです。 弁護士の件は考えたのですが、お恥ずかしい話ですが、弁護士に支払う現金がないのです。 相手は余裕があるので、弁護士をたててきていますが・・・。 こればかりは仕方ないので、皆様の知恵をお借りして、できる範囲で頑張りたいと思います。
- andoando12
- ベストアンサー率0% (0/1)
親族間で話し合いが出来ないようでしたら、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てをすれば、解決に進むかもしれません。Aさんの場合には寄与分が認められる可能性があります。調停の申し立て手続き等についてご面倒でしたり、分からない場合にはご連絡を頂けますか?
お礼
早々の回答ありがとうございます。家庭裁判所へは申し立てを行いました。調停はこれからです。「寄与分」について、もう少し調べてみようと思います。
- urax2
- ベストアンサー率22% (69/301)
個人が法的な手続きを検討する際にアドバイスやサポートをしてくれる国の機関「法テラス」というところがあります。連絡をとって一度相談してみてください。
お礼
ありがとうございます。「法テラス」は知りませんでした。今からHP熟読いたします。
お礼
たいへん丁寧な回答ありがとうございます。 使用貸借かと思っていたのですが、30年前の建替時家のローン(数年前に支払い済)契約の時に、借地権として一応祖父と契約を結んでおりました。 土地支払いとしては、毎月決まった額をまとめて送金していたので、その中から支払っていたということになります。借地権となるようです。 最悪、現在住んでいる土地の中で遺留分だけは認められるとして、その他の部分を地代として請求される、などになるということでしょうかね? 寄与分は、確かにBも言い分が出てきそうです。 しかし、祖父の家賃収入・年金・途中で売った借家分の収入でやりくりできているはずですが・・・。 我が家は今、貯金もなにも無い状態なので、やはり寄与分(50年前の全財産5000万相当を祖父へ寄与)の請求をしっかり根拠を持って行いたいと思います。 除籍謄本などは全て取り寄せ済みです。 (公正証書も結局Bは見せないので、公正役場に行ってとってきました) (登記簿謄本はこの場合必要なのは何故でしょうか?) 家裁調停も申し立てまで終っております。 あとは初調停日を待つ段階です。 幸い役所も家裁も徒歩でいける範囲にありなんとかなりそうです。 お恥ずかしい話ですが、Aは遺産相続における家裁調停は初めてではなく、以前も祖母が他界した時や他の親族の時に経験済みです。 もめてばかりで嫌なことです。 今回も不調覚悟(というか調停は多分不調になると思っています)で、裁判までもつれこみ数年かかるだろうと思っています。 >遺留分の減殺請求を訴訟としておこさないと相手に総額の相続資産を開示させることはできないでしょう。 上記に”訴訟として”とありますが、調停ではダメということになるのでしょうか? 無知で申し訳ありません。 場合によっては、近隣の銀行に全てに足を運んで、通帳開示を求める予定です。 無意味ならばやるつもりはありません。 色々とありがとうございます。 初調停日まで、できることはしっかりやって、悔いない調停を迎えたいと思っています。
補足
>自宅の土地の相続移転登記の差し止めを行っておくことです。 とありましたが、どこで行うのでしょうか? 全く知らなかったので、びっくりしています。