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相続放棄した土地家屋の固定資産税の納付書が届いた場合、どうすべきか
- 相続放棄した土地家屋の固定資産税の納付書が届きましたが、納付義務は消えるわけではありません。
- 相続放棄手続きが終わった後も、名義が残っているため納税義務があります。
- しかし、相続放棄した土地家屋の売買はできないため、対処方法は限られています。
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他界した叔父には配偶者も子供もなく、親も他界しているため兄弟姉妹が相続人となるのですが、その代襲相続人である甥姪に、競売申立を理由として相続代位登記されたということですね。 抵当権実行(不動産競売)するには相続の代位登記をして、所有者にしてしまいそこに開始決定通知を特別送達で届ける必要があります。 それにしても請求の手順としては、債務の相続人を調査したのなら、まずは相続債務の存在を通知して請求し、次の手立てとして競売申立をするのが順番なのですが。 よほど急いでいて手抜きしたのか相続放棄がされないように通知せず、競売申立の事実が必要なので代位登記を先にするための意図があるのか、と言う事になります。 相続放棄が確定したので競売を取り下げたというのは、名義人の1人が相続人でなくなったためか、もう1人も相続放棄してしまったということでは無いでしょうか。 代位登記の日付が放棄確定より前になるので、これをどのように復帰できるかは経験がないのですが、司法書士への相談になると考えます。 もう1人に名義を押し付けると言うのは反則。少なくとも血縁のひとりなわけですから。 欲しくも無い不動産とかぶりたくない借金を放棄するのだから、相続人で無いことの事実に現況回復させる相談はムダにならないはずです。
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- kbfd33
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「相続放棄の手続きがうまくいった」のなら その原因証書を持参して 相続放棄の手続きをしなかった相続人の名義に 問題の土地建物の所有権移転登記をしない限り 市町村役場は名義人に対して固定資産税の請求書を発布しつづけます 速やかに登記変更しましょう
お礼
ご回答ありがとうございました。 万が一、名義人の残り一人になったら・・・とか、考えると不安です。騙し合いと手続き競争の感があって少しへこみますね。 何より、本音を書くと、もう、手続きの煩わしさも、かかる費用も、なんで私が負担しないといけないのって 憤りを感じております。。。ありゃ、お礼のつもりが愚痴ってしまいました。 ありがとうございました。
- SaKaKashi
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相続放棄の登記登録をするんじゃないでしょうか。司法書士とか弁護士とか無料法律相談に相談してください。
お礼
素早いご回答ありがとうございました。ご参考にさせていただきます。
お礼
正しい用語も使えていないだろう質問に、ご丁寧なご回答ありがとうございました。 とりあえず、市で設けてくださっている市民法律相談とか、法務局とかに相談に行ってみようかと思います。市役所の係の人も出来る範囲で便宜を図ってくださってますし、 『現状回復させる相談』ですもんね。 がんばってみます。 今モチベーションさがってますけど。 この度は本当にありがとうございました。
補足
亡くなった叔父に、借金があるらしいことは知っていました。が、離婚した奥さんとの間に息子がいましたので、私には縁のない話だと思っていました。この、私の従弟が相続を放棄していたみたいです。もう一人叔母が居るのですが、この叔母はすでに相続の放棄手続きをしていたようです。30年以上前に家出をしていた 件の連名の名義人たる叔父と、姪の私が取り残されていた形です。 万が一プラス資産だけ残していたなら もちろん何の相談もなく、すんなりと収まるところに収まったんだろうなぁと思うと、マイナス資産だから、放棄したから、あんたもどうにかしなさいよ。の、連絡くらいくれよ。と思います。 後手後手で手続きが面倒くさい。というか、正規に話が進まなくて不愉快。 土地家屋を適正に処分しても、借金が残るだろうし、そもそも、相続放棄してすでに自分とは関係のない物件というのが、億劫で仕方ありません。