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手紙の通り書きます
手紙の通り書きます 財産調査予告 下記滞納市税については 納期限から相当期間を過ぎていますが まだ納付されていません そこで差押え等の滞納処分を執行するためにあなたの財産(給与-売掛金-不動産-家賃-その他)を調査することに決定しました。 ただし指定期限までに納付があればこの調査は中止します。 つきまして指定期限までに担当の市税事務所又は出張所へ来所のうえ 納付してください どうすればいいのでしょうか また直ぐに払えるお金はないので 本当にやるんですか? ご解答お願いします
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- tom900
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差し押さえは本当に実施します。 元々は予告書などを出さなくても出来ますが、事前に出しておいて、この通知書をみて相談に来て欲しい!と言うのが本音です。 しかし、それを無視して放置すれば差し押さえは実施されます。 結構多いのが、退職して1年以上無職の期間があると、前年分の住民税を納めていないケースです。 大体は、再就職した会社の経理に直接連絡があって、給与を差し押さえられます。 ただし、一括ではなく分割での納税も可能なので、その時には相談でしょうけど、そうなる前に早めに窓口に行って、分割納付などの相談をするべきです。
- hata79
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滞納税金の徴収のため、財産差押をする前にその財産調査をしなくてはなりません。 法律的には財産差押をするにあたって必要な条件は「督促状を発送して10日経過してること(国税徴収法)」とあり、財産調査をすることや差押することを、別途予告する必要性はありません。 差押の予告というのは、ほとんどの徴税機関がしてるようですが、前提としての財産調査の予告というのをしてるのは、珍しいと感じました。 財産調査も差し押さえも職権で強制的に行われるもので、本人の同意は不要ですから、あえて予告するのは「早く納めてくれよ、面倒なだけだから」という当局の考えがあるでしょう。 本当にやるんですか?というのは失礼ながら愚問です。 予告などしなくても、本人の同意を得なくてもします。強制徴収といいます。 ただ、文面そのものを見ると、予告を出してビビッて納めてくればいいなという程度にも感じますし、元々「財産調査の予告」などしなくても良いことをしてるような担当ですから「予告したんですけど、納まってきません、どうしたらよいでしょうか」と上司に尋ねるぐらいの「、寝ぼけた担当かもしれません。 だとしたら、すぐには強制徴収にははいらないでしょう。 いずれにしても、財産調査、差し押さえは徴税当局が持ってる権限で、ご質問者に「してもいいですか」とお伺いを立てる性質のものではないことを知ってください。 「本当にやられますか」への回答は「やられます」です。
- 86tarou
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本当にやるんですか?> やりますよ。差し押さえされたくないなら、先ずは自分から出向いて分割払いとか取り敢えず払う意思を見せられる方が良いかと思います。 住民税なのでしょうか?給与天引きでない普通徴収なら、毎月積み立てるようにして翌年分を用意しておきましょう。