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住民税滞納の差押について
県をまたいで引っ越して、住民票も移して、1年くらいたちますが、引っ越す前の市から「納税催告書」が届きました。そこには「差押等の滞納処分の対象者として取り扱う」となっており、驚いています。 ですが、今はとても払えそうにありません。役所に相談はして何とか解決方法を見つけていくつもりです。 ここで、お聞きしたいことがあるのですが、もし仮に差押となった場合、親の財産まで差押が及ぶことはあるのでしょうか?今の私には、差し押さえられるような財産などはありません。私は現在、親の家で住んでいます。法律上どうなっているのでしょうか? おわかりの方、どうぞよろしくお願いします。
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親にまで滞納税金の請求がいくことはありえません。 税金の滞納については国税徴収法が一般に広く適用され、国税以外でも地方税、社会保険料などの滞納についても適用されております。 国税徴収法の規定では、納税者が国税を滞納した場合、督促状を納税者に郵送してから10日たつと、税務当局は裁判所を通さなくても、直接、自力で差押えができるようになります。 ただ、差押えといっても、貴殿とおなじく私も親の家に間借りしていて、自分の財産はPCとデジカメだけで、時価がほとんどないに等しい場合には、とるものがないので何も恐れる必要はありません。 追伸・私は自家用車も持っていて、車検を通すには納税証明書が必要となりますので(登録の抹消なども同じ)、これは支払の優先順位が高いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変ためになりました。自分は今のところ対した差し押さえられるような財産もないので、そのことだけが心配でした。とりあえず親まで及ばないのであれば怖いものないです。でも、いつかは払わなきゃいけないものですものね。車検に納税証明書が必要なんて知りませんでした。がんばって払っていこうと思います。