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不要な土地の相続

私の実家は多くの土地を持っています。 しかし、田舎の山の中の畑にも出来ない土地が大半で、 おそらく売りに出しても二束三文でも買い手がつかないと思います。 父名義の土地なので、亡くなったあとは私と兄でわけあって相続することになりますが、 固定資産税も20万程度取られている様子で、正直相続したくありません。 そこで、できれば相続放棄したいのですが、ただいらないという理由で そういったことは可能でしょうか。 無理であれば、そういった不要な土地について処分する方法はあるでしょうか。 どなたか解答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

”できれば相続放棄したいのですが、ただいらないという理由で そういったことは可能でしょうか。”     ↑ いらない、という理由での相続放棄は勿論 可能です。 そもそも、相続放棄について色々と手続きを 設けているのは、長男が次男三男に相続放棄を 無理強いすることなどを避けるためです。 だから、理由は何でもよいのです。 相続放棄をする、という意思さえあれば 相続放棄は可能です。 ”無理であれば、そういった不要な土地について処分する方法はあるでしょうか。”      ↑ 相続放棄という制度は、一切の相続を放棄する、という 制度しか認めていません。 その土地だけ放棄、なんて制度は存在しません。 相続放棄をすれば、数十億の銀行預金も一緒に 放棄することになります。 公の機関に寄付するとか整地するなどして価値を高め、 売却処分するしかないでしょう。

回答No.5

固定資産税が20万円であるなら相当な資産価値(税額や土地評価額から推定できる)があるはずです。 売却に少々の手間はかかるとしても相続してから売却が良いと思います。 まさか売却に追い銭が必要という土地ではないでしょう。 いくら安くても1000万円以上になるのでは。 私は市街化調整区域(農地)を相続していましたが市条例改正により宅地として売れました。 評価額の10倍以上で売れましたよ。 ソーラーパネルの発電事業も考えられますよ。 土地は宝物。 あきらめずにいろいろ検討してみてください。 匡、変な業者には気を付けてくださいね。

noname#195579
noname#195579
回答No.4

相続権放棄したらアナタが受取人の 保険金はもらえますが、遺産は受け取る権利を失うということです。 他に遺産があっても受け取れませんよ。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.3

市町村の行政に寄贈という方法。 買い取りもしている不動産屋に相談。 意外と、利用価値がある土地かもしれません。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

相続放棄というのは、「丸ごと」する場合に限られます。負の遺産を含めて、「一部だけ放棄」ということはできません。したがって、土地だけでなく、預金も証券もすべて放棄するということになります。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

相続税が発生するような場合は、物納として、土地を国に納めることで相続税の納税をすます、というパターンもあります。 一方で、すでに毎年20万円も発生する固定資産税をとられるより、早めにお父様の代である程度の土地をタダ同然でも売ったほうが得策、という場合もありえます。 土地関係で一番もめやすいのは、境界線の認識が役所の帳簿やお隣さんと食い違っている、という場合なので、そこは早めにハッキリさせるいいきっかけになるかもしれません。 土地 物納 条件 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0+%E7%89%A9%E7%B4%8D+%E6%9D%A1%E4%BB%B6

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